自立支援医療費(育成医療)の支給
市区町村長野市ふつう医療費の1割(世帯の所得状況や障害区分により負担上限額あり)
18歳未満で身体に障害がある児童が対象の医療費支援制度です。指定医療機関での治療により障害の除去・軽減が期待できる場合、医療費の1割を支給します。事前申請が必要です。
制度の詳細
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医療・年金
自立支援医療費(育成医療)の支給
自立支援医療(育成医療)
制度の概要
18歳未満で身体に障害がある児童や、現在の状態をそのままにすると将来一定の障害を残すと認められる児童について、手術等の治療により確実な治療効果(障害の除去・軽減)が期待できる場合、その医療費の一部を支給する制度です。
事前申請が原則となりますので、治療開始までに申請してください。
自立支援医療(育成医療)リーフレット(PDF:250KB)
給付の要件
指定自立支援医療機関による医療で、以下の障害について確実に治療効果(障害の除去・軽減)が期待できると医師が判断した場合に対象となります。
肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障害
先天性の内臓機能障害(上記5に掲げるものを除く)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
給付の対象とならない場合
指定自立支援医療機関以外での医療
各医療機関の診療科目ごとに指定となっています。指定の有無については事前に長野市保健所へご確認ください。
児童が加入している医療保険の被保険者の市民税(所得割)額が23万5千円以上で、かつ「高額治療継続者」(下記費用負担を参照)に該当しない場合
指定自立支援医療機関
長野市内の
指定自立支援医療機関は障害福祉課のページ
をご覧ください。
費用負担
保護者の自己負担額は医療費の1割となり、かつ世帯の所得状況や障害の区分などにより負担上限額(月額)が下表のとおり設定されます。また、高額治療継続者に該当するかしないかで負担上限額が変わります。ただし、子どもの医療費無料化にともない、保護者への請求はありません。
なお、入院時の食事療養標準負担額は保護者の負担となります。
高額治療継続者(重度かつ継続)は、以下の場合に該当します。
心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害で受診される方
申請前の12か月間において、児童の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養費の支給を受けた月がある場合。
なお、その場合には高額療養費の支給通知書の写し、高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等の提
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書
- 高額治療継続者の場合は高額療養費の支給通知書の写し
出典・公式ページ
https://www.city.nagano.nagano.jp/n106500/kosodate/p001464.html最終確認日: 2026/4/5