特別障害給付金が創設されました
市区町村かんたん
国民年金に加入できなかった時代に初診日がある人が、重い障がい状態になった場合に、月額45,480円から56,850円の給付金が毎月支払われる制度です。障がい者が経済的に支援されます。
制度の詳細
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入しなかったことにより障害年金などを受給していない障害者のかたについて、平成17年4月から福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給対象になるかたは請求手続きを行ってください。
支給の対象となるかた
下記に該当する方で、任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当するかた。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者であって、当時任意加入していなかった方
支給額
障害基礎年金1級に該当するかた月額56,850円(令和7年度)
障害基礎年金2級に該当するかた月額45,480円(令和7年度)
ご本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.sakae.chiba.jp/kurashi/hoken-nenkin/nenkin/page003110.html最終確認日: 2026/4/12