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子育て支援医療費助成事業(旧:乳幼児等医療費助成事業)

市区町村清里町ふつう自己負担額の全額を助成

清里町に住む18歳までの子どもが医療機関を受診した際に、自己負担額の全額を助成する制度です。所得制限はなく、子どもが清里町に住民登録しており、いずれかの医療保険に加入していれば利用できます。

制度の詳細

子育て支援医療費助成事業(旧:乳幼児等医療費助成事業) 更新日 2024年03月28日 この制度は、子育て世帯の医療費を助成する制度です。 出生から高校生修了年度末(満18歳を迎えた最初の3月31日)までのお子さんの医療費を保護者に助成することにより、お子さんの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。 助成の対象となるお子さん 清里町に住民登録をしていて、いずれかの医療保険に加入している満18歳を迎えた最初の3月31日までのお子さんです。所得による制限はありません。 また、お子さんが進学や入院などで清里町から住所を移さなければならない場合は、申請により資格の継続ができます。 助成の内容 自己負担額の全額を助成 助成の対象にならないもの これらは算定の際に除外させていただきます。 容器代・文書料・予防接種・選定療養費・乳幼児健診など保険の対象外のもの 入院時の食事代(標準負担額)および訪問看護療養費の基本利用料 学校の管理下におけるお子さんの負傷等により、日本スポーツ振興センターより災害共済給付の対象となるもの(自己負担額が1,500円以上のものに限る。) 医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年を経過したもの 助成を受けるには受給者証が必要です お子さんが生まれたとき、もしくは他市町村から転入してきたとき 上記の際は、次のものを持って、役場の医療保険担当で受給者証交付申請を行ってください。 健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの) 印鑑 (注釈)なお、当年1月1日現在で清里町の住民でなかった方は前住所地の「所得・課税証明書」が必要になります。 助成の受け方 高校生修了まで 医療機関を受診される際に、健康保険証と受給者証を提示することにより、医療費の助成が受けられます。 (注釈)北海道以外の医療機関を受診、または受給者証を持参しなかったため助成を受けられずに自己負担分を支払った場合、申請により支払った医療費等の内、助成の対象となった分について後日払い戻しいたしますので、下記のものを持って役場の医療保険担当にて申請してください。 病院等発行の領収書 印鑑 受給者証 預金通帳(または銀行名と口座番号のメモ) ただし、学校管理下における負傷等の場合は、原則、受給者証は使用できませんので、自己負担分をお支払頂き、日本スポーツ振興センターの災害共済給付(医療3割+見舞1割)を受けてください。(負傷等から治癒までの自己負担額(3割)が1,500円以上のものが対象になります。1,500円未満の場合は、子育て支援医療費助成制度をご利用ください。)自己負担額を、両制度で利用しているものがあるときは、助成金を返還させて頂きます。 このような場合には手続きが必要です 受給資格がなくなる場合 次の場合には受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、役場の医療保険担当にお返しください。 町外に転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です。また、就学、入院等による場合は申請により資格継続ができます。) 健康保険の資格がなくなったとき 生活保護を受けるようになったとき 中学生修了以降はつぎの要件も追加となります。 保護者の監護を受けなくなったとき(就労など) 登録事項に変更があった場合 受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、役場の医療保険担当で変更の手続きをしてください。 住所・氏名の変更 加入している健康保険の変更 主として生計を維持している方の変更 世帯員の変更 医療費の助成と健康保険とのかかわり 医療費を全額(10割)支払った場合 お子さんの名前がまだ保険証に入っていないときや、治療用装具を製作したときなどは、いったん病院等の窓口で医療費を全額(10割)支払うことになりますが、後で保険者(国保・社会保険など)に請求し、保険給付分(8割または7割)の払い戻しを受けることができます。 残りの自己負担分(2割または3割)については、10割支払ったときの領収書と受給者証、被保険者名義の預金通帳(または金融機関名と口座番号のメモ)、健康保険証を持って、役場の医療保険担当に子育て支援医療費助成の申請をしていただくと、後日、助成額をご指定の金融機関口座に振り込みます。 高額療養費および付加給付金の返還について 保険診療にかかる1ヶ月の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として後で保険者より支給されます。また、保険者の中には自己負担額の一部を付加給付金として払い戻す制度を持っているところがあります。これらの払い戻しを受けた場合には、支給される子育て支援医療費よりこの分を差し引いて支給されることとなります。 ダウンロード 子育て支援医療費助成申請書(様式第4号) [PDF|94.

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 所得・課税証明書
  • 病院等発行の領収書
  • 預金通帳
  • 受給者証

問い合わせ先

担当窓口
役場医療保険担当

出典・公式ページ

https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/welfare/?content=850

最終確認日: 2026/4/10

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