耐震改修に伴う減額措置について
市区町村下松市専門家推奨住宅に係る固定資産税の2分の1(長期優良住宅は3分の2)。要安全確認計画記載建築物等は改修工事が完了した年の翌年度から2年間、対象となる改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1(減額する税額は改修工事に要した費用の2.5%を上限)。
下松市では、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅や、特定の要件を満たす大規模建築物が、耐震改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税が減額されます。住宅の場合は最大2分の1、長期優良住宅化された場合は3分の2、大規模建築物の場合は2年間2分の1の減額となります。工事完了後3ヶ月以内に申請が必要です。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
耐震改修に伴う減額措置について
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅のうち、一定の耐震改修工事で次の要件に該当する場合は、申告により住宅耐震改修を行った住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額対象となる住宅の要件
<住宅要件>
昭和57年1月1日以前に建築された市内に所在する住宅であること
<工事要件>
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(1戸あたり改修に要した費用が50万円超のもの)が行われたものであること。
減額内容
改修工事を行った住宅について120平方メートル相当分までが減額対象となり、住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
改修工事が行われて、長期優良住宅に該当することになった場合は、住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。(令和8年4月1日以降に改修工事を行った場合に対象)
なお、居住部分に限られるので、併用住宅の店舗や事務所部分は対象になりません。
手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、減額の適用を受けられる方は下記の書類等を、市役所税務課固定資産税係まで提出してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:124KB)
耐震改修に要した費用を証する書類
改修により現行の耐震基準に適合した住宅であることの証明書
耐震改修後の建物平面図
長期優良住宅の認定通知書の写し(改修が行われて、長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
要安全確認計画記載建築物等に対する耐震改修に伴う固定資産税の減額について
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われた家屋について、固定資産税の税額を改修工事が完了した年の翌年度から2年間減額する制度が平成26年度から創設されました。
減額対象となる家屋の要件
要安全確認計画記載建築物(住宅を除く)又は、要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋であること。
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われたものであること。
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度から2年間、対象となる改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、減額する税額は改修工事に要した費用の2.5%を上限とします。
手続き
改修工事完了後3か月以内に、減額の適用を受けられる方は下記の書類等を、市役所税務課固定資産税係まで提出してください。
耐震基準適合家屋に対する固定資産税減額申告書(PDF:110KB)
地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
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お問い合わせ
所属課室:税務課固定資産税係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1816
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 改修により現行の耐震基準に適合した住宅であることの証明書
- 耐震改修後の建物平面図
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅化された場合)
- 耐震基準適合家屋に対する固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課固定資産税係
- 電話番号
- 0833-45-1816
出典・公式ページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/zeimu/kikaku/zeimu/zei/kotei/5.html最終確認日: 2026/4/10