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愛川町遊休荒廃農地対策費補助金

市区町村かんたん

2年以上耕作されていない農地を新たに利用する新規就農者や農業者に対して、草刈や耕うんの費用を補助します。1,000平方メートル当たり33,000円(立木の抜根をする場合は67,000円追加)で、年度ごとの上限は20万円です。

制度の詳細

愛川町遊休荒廃農地対策費補助金 更新日:2023年12月26日 概要 町内における遊休荒廃農地の解消のため、再活用する新規就農者および農業者などに対し、補助金を交付します。 定義 この補助金において「遊休荒廃農地」とは次のいずれかに該当する農地 新規就農者および農業者等が所有権を取得する以前、2年以上耕作されていない農地 新規就農者および農業者等が新たに利用権の設定などの法的な手続きにより借用する以前、2年以上耕作されていない農地 この補助金において「新規就農者」とは次のいずれかに該当する者 神奈川県立かながわ農業アカデミーの卒業生および認定就農者 地元農業委員の推薦する者 町が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」において、利用権の設定などを受ける者の備えるべき要件を満たしている者 この補助金において「農業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 愛川町内に所在する、耕作者自らが所有する農地または利用権の設定などの法的な手続きにより借用する農地のいずれかを10アール以上耕作している者 あいかわ準農家制度における認定者(以下、「準農家認定者」という) 補助の対象 「新規就農者」および「農業者等」が行う次の取り組みを補助の対象とします。 愛川町内に所在する遊休荒廃農地の復元のため、草刈および耕うんを行う者 復元した農地を3年以上継続して耕作する計画のある者 草刈および耕うんを行うために、必要な範囲内で重機を使用し立木の抜根を行う者 補助金額 復元した遊休荒廃農地の面積1,000平方メートル当たり33,000円 重機を使用して立木の抜根を行う場合は、1,000平方メートル当たり67,000円を上乗せ 同一年度内における交付限度額は20万円です。 申請方法 下記の添付書類をお持ちの上、農政課へ申請してください。 申請対象農地の位置図 登記事項証明書または売買契約書の写し(自己所有地の場合のみ) 賃貸借契約書などの写し(借地の場合のみ) 申請対象農地の現況の写真 作付け計画書または耕作計画書(3年間の計画) 立木の本数および直径一覧(重機を使用する場合のみ) あいかわ準農家認定申請審査結果通知書の写し(準農家認定者のみ) 愛川町遊休荒廃農地対策費補助金交付要綱 (PDFファイル: 90.4KB) 申請書 (Wordファイル: 49.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 農政課 農政班 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1 電話番号:046-285-6952 または 046-285-2111(内線)3532 ファクス:046-286-5021 メールフォームでのお問い合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/shigoto_sangyo/nouringyou/nouti/8671.html

最終確認日: 2026/4/12

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