出産したとき(出産育児一時金の支給)
市区町村鹿嶋市ふつう1児につき50万円(産科医療補償制度対象外は48万8,000円)
国民健康保険の被保険者が出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。直接支払制度により医療機関への支払い負担を軽減できます。
制度の詳細
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ページID:0001837
更新日:2025年4月1日更新
出産育児一時金とは
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週(84日)を経過したもの。死産、流産を含む。)した場合、世帯主の申請により支給されます。
直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関でお手続きをしてください。直接支払制度を利用しない場合は、市役所国保年金課窓口での申請が必要です。また、出産費用が出産育児一時金の支給額より少額の場合は差額分を市役所国保年金課窓口にて申請してください。
なお、ほかの健康保険から出産育児一時金が支給できる場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
出産育児一時金の金額
令和5年4月1日以降の出産 ・・・ 1児につき50万円
※産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円
産科医療補償制度とは
産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。
産科医療補償制度(公益財団法人 日本医療機能評価機構)
<外部リンク>
制度の対象になる方
国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(84日)を経過して出産した方。
※死産、流産、人工妊娠中絶も含みます。
なお、他の健康保険に1年以上加入していた方が、資格を喪失してから半年以内に出産した場合は、前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、前に加入していた健康保険組合にお問い合わせください。なお、前に加入していた健康保険から支給できる場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
申請者
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
申請に必要なもの
申請に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
出産した方のマイナ保険証や資格確認書等
産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押印された「領収書」または「請求書」の原本(海外などで出産した方は不要)
直接支払制度を利用した(または利用していない)ことを証明した書類
国民健康保険出産育児一時金請求書(PDF)
または
国民健康保険出産育児一時金請求書(Word)
※窓口での発行可
世帯主の口座がわかるもの
※世帯主の口座以外に振込を希望される場合には、委任状の記入が必要です。
【死産などの場合】妊娠期間のわかる証明
【海外や自宅などでの出産の場合】医師または助産師が発行した出生証明書などの出産の事実を証明する書類(とその和訳文) または市区町村長が発行した戸籍謄本(または抄本)など
【海外での出産の場合】出産した方が海外に渡航したことが確認できる書類(パスポート、ビザ等)
直接支払制度
直接支払制度とは、出産費用の支払の一時的な負担を軽減するために、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう国民健康保険等の医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度です。
受付窓口
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
申請の期限
出産した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産したときは、産前産後期間の4カ月(ふたご以上の場合は6カ月)分の国民健康保険税(所得割額・均等割額)を減額する制度です。詳しくは「
産前産後期間の国保税を軽減します
」をご確認ください。
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
国保グループ
〒314-8655
茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 1階
Tel:0299-82-2911
Fax:0299-83-7809
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
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- マイナ保険証または資格確認書等
- 領収書または請求書
- 直接支払制度に関する書類
- 出産育児一時金請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課
出典・公式ページ
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/shinsei/1837.html最終確認日: 2026/4/12