災害などの被害による国民年金保険料の減免
市区町村神栖市ふつう国民年金保険料の全額免除
災害で家や家財に大きな被害を受け、国民年金保険料の支払いが難しくなった場合に、申請して認められると保険料の全額が免除される制度です。
制度の詳細
災害などの被害による国民年金保険料の減免
ページ番号1005472
掲載日
2019年11月11日
更新日
2026年3月24日
印刷
大きな文字で印刷
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害などで大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
災害などにより被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。
2026年3月、外部リンクを修正しました。
申請に必要な書類
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
り災証明書、または被害農林漁業者などと認定された被害認定書の写し
申請書について
被災状況届の様式は、次のリンク先からダウンロードするか、お近くの年金事務所、神栖市国保年金課、市民生活課の窓口で入手してください。
申請・届出様式(国民年金)|日本年金機構
被災状況届について
被災による損害状況(財産などにおおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産などの金額および損害額などの必要事項を記入してください。また、り災証明書などにより損害の程度が確認できる場合は被災状況届の提出は不要です。
保険金、損害賠償金などが支給される場合
損害に対して、保険金、損害賠償金などが支給される場合には支給金額などを確認できる証明書の写しが必要となります。
提出先・お問い合わせ先
申請される場合、次の場所に持参または郵送により申請してください。
お近くの年金事務所
国保年金課(神栖市役所 本庁舎1階) 電話:0299-90-1145
市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階) 電話:0479-44-1961
全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
施設案内 神栖市役所本庁舎
施設案内 波崎総合支所・防災センター
免除される期間
災害などを理由とした免除は、当該災害などが発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。
免除申請は年度(毎年7月から翌年6月までの期間)単位でおこなっていただく必要があります。詳細については、お問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:
hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。
市政へのご意見・ご要望
申請・手続き
- 必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
- り災証明書、または被害農林漁業者などと認定された被害認定書の写し
- 保険金、損害賠償金などの支給金額を確認できる証明書の写し(支給される場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康増進部 国保年金課
- 電話番号
- 0299-90-1145
出典・公式ページ
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/safety/1005461/1005472.html最終確認日: 2026/4/12