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軽自動車税(原付バイクなど)の減免について ※申請期間は5月1日から納期限までです※

市区町村東京都ふつう軽自動車税の全額減免または半額減免

軽自動車税の減免制度です。生活保護受給者、被災者、身体障害者などが対象です。毎年5月1日から5月31日に申請できます。

制度の詳細

軽自動車税(原付バイクなど)の減免について ※申請期間は5月1日から納期限までです※ ページ番号1001898 更新日 2026年3月17日 印刷 大きな文字で印刷 申請期間: 5月1日から5月31日(納期限※) ※土曜日、日曜日の場合はいずれも翌営業日 ※申請期間を過ぎたものは受付けできません 申請方法: 窓口 または 郵送(必着) または インターネット(障害減免のみ) ※郵送またはインターネットの方は、事前に問い合わせください 詳細については、特設ページ(5月1日から納期限まで掲載)をご確認ください。 減免の対象 以下の1から5のいずれかに該当する車両の軽自動車税は、申請により減免を受けられる場合があります。 減免の申請期間は毎年5月1日から5月31日(納期限※)までです。※土曜日、日曜日の場合はいずれも翌営業日 申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。 生活保護を受けている方が所有している軽自動車(必ずケースワーカーにご相談ください) 災害等により被災されたことにより、生活が困難となった方が所有する軽自動車等 公益のために直接専用するものと認める軽自動車 所有する軽自動車が、8ナンバー(車いす移動者、身体障害者輸送車、入浴車)の特種用途自動車である場合(構造減免は、営業車やリース車も対象となります) 「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)」「戦傷病者手帳」の交付を受けており、その等級が減免の対象に該当する場合 注意点 減免の対象となる車両の所有者と運転者が異なる場合、使用目的によっては該当にならない場合があります。 減免を受けることができる自動車は、普通自動車やバイクも含めて障がい者1人につき1台に限られます(公益減免除く)。 上記2、3、4、5に該当し申請する場合は、詳細、提出書類等を事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へお問い合わせください。 障害者減免 1.障害者減免の対象となる手帳及び障害の程度 (1)身体障害者手帳 下肢機能障害(1級から6級までの各級) 体幹機能障害(1級から3級までの各級及び5級) 上肢機能障害(1級及び2級) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害(1級及び2級) 乳幼児期以前の非進行性の

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証のいずれか
  • 戦傷病者手帳
  • 生活保護受給証明書(生活保護減免の場合)
  • 被災証明書(災害減免の場合)

問い合わせ先

担当窓口
課税課諸税係
電話番号
042-338-6832

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/zei/keijidousha/1001898.html

最終確認日: 2026/4/6