小児慢性特定疾病医療費の助成
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小児慢性特定疾病医療費の助成
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更新日:2025年12月11日
小児慢性特定疾病医療費の助成
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病医療費の助成
児童福祉法に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を県が助成しています。対象の疾病及び制度の詳細は埼玉県のホームページをご覧いただくか、狭山保健所にお尋ねください。
小児慢性特定疾病医療費(埼玉県)(外部サイト)
問い合わせ
狭山保健所
電話:04-2954-6212
ファクス:04-2954-7535
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
市内に住所を有する方で、児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等として知事が支給認定した方に限り、特殊寝台等の日常生活用具を給付しています。小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて障がい者福祉課窓口で申請してください。所得等に応じて、一部自己負担があります。
また、申請にあたって、医師意見書が必要になる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
問い合わせ
障がい者福祉課
電話:04-2953-1111内線1593
ファクス:04-2952-0615
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
問い合わせフォームメール
組織詳細
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https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/shogai/joseikyufu/iryouhizyosei/2020shonimansei.html最終確認日: 2026/4/12