加賀市移住支援金
市区町村加賀市ふつう
東京23区に住んでいた人が加賀市に移り住んで、特定の仕事に就いたり、テレワークをしたり、起業したりする場合に、お金を支給する制度です。加賀市に多くの人が移り住み、地域を盛り上げることを目的としています。
制度の詳細
加賀市移住支援金
更新日:2026年04月01日
制度概要
本市への移住および定住の促進や中小企業の人手不足解消を図るため、東京23区(東京圏)に5年以上在住または通勤した後に、加賀市に移住し、要件に該当する場合に、移住支援金を支給します。
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)
こちらから県のホームページをご確認いただけます。
(対象者)
就業、テレワーク、起業等の要件を満たす方が対象。
※転入時期により要件が異なる場合がございます。
対象要件
1.移住に関する要件
(1)移住元に関する事項(すべてに該当すること)
※ただし東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、修業年限(高等専門学校にあっては2年)を上限とし、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア)本市に住民登録を行う直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住民登録を行っていたこと又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民登録を行い、東京23区内への通勤(被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ)本市に住民登録を行う直前に、連続して1年以上、東京23区内に住民登録していたこと又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民登録を行い、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、本市に住民登録を行う3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(表)東京圏のうち条件不利地域(東京圏内の申請対象外地域)
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先に関する要件(すべてに該当すること)
(ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(イ)移住支援金の申請日から起算して5年以上本市に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件(すべてに該当すること)
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではないこと。
(イ)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)過去10年以内に本人又は世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金の全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、石川県及び本市が認める場合を除く。
(エ)その他市長又は石川県知事が不適当を認めた者でないこと。
2.就業に関する要件
(1)一般の場合
次の要件全てに該当する方。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域内に所在すること。
(イ) 就業先が県が移住支援金の対象としていしかわ移住支援事業マッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人による就業であること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
(エ) 就業先の法人が行う求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(オ)移住支援金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合で、次の事項の全てに該当する方。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域内に所在すること。
(イ) プロフェッショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ、販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業していること。
(エ) 移住支援金の申請日から5年以上
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商工課 商工労働グループ
- 電話番号
- 0761-72-7940
出典・公式ページ
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/sangyo_iju/koyo_shugyo/kyushoku/12347.html最終確認日: 2026/4/12