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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

市区町村朝霞市ふつう災害弔慰金は最大500万円、災害障害見舞金は最大250万円、災害援護資金貸付は最大350万円

台風や大雨などの自然災害で家族が亡くなったり、重い障害が残ったり、家や家財に大きな被害を受けたりしたときに、お金が支給されたり、生活を立て直すためのお金を借りたりできる制度です。

制度の詳細

本文 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0125933 更新日:2022年3月18日更新 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付 市民の方が暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や、災害援護資金の貸付を行います。 制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。 災害 地震、暴風、豪雨等異常な自然災害により被害が生ずることをいいます。 市民 災害により被害を受けた当時、朝霞市に住所を有した方をいいます。 災害弔慰金の支給 市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。 ○対象となる災害 ・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害 ・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害 ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害 ○対象となる遺族 配偶者・子・父母・孫・祖父母 ※上記遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡された者の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方) ○支給額 ・生計維持者が死亡した場合:500万円 ・その他の方が死亡した場合:250万円 災害障害見舞金の支給 市民の方が災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に、重度の障害(両眼の失明、要常時介護、両上肢・両下肢の用全廃等)があるときは、災害障害見舞金が支給されます。 ○対象となる災害 災害弔慰金と同じ ○支給額 ・生計維持者の場合:250万円 ・その他の方の場合:125万円 災害援護資金の貸付 災害により負傷または家財、住居に一定以上の損害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しのため貸付を行います。 ○対象となる災害 ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害 ○貸付限度額 150万円から350万円 ※世帯主の負傷または家財、住居の損害の程度により異なります。 ○貸付利率 ・保証人を立てる場合:無利子 ・保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子) ○償還期間 10年(据置期間を含む) ○所得制限 世帯全員の前年の総所得額による制限があります。 このページに関するお問い合わせ先 福祉部 福祉相談課 地域福祉係 〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 Tel:048-463-1594 Fax:048-463-1025 市役所本庁舎との通話内容は、応対品質向上などを目的に録音しています。 メールでのお問い合わせはこちら

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福祉相談課 地域福祉係
電話番号
048-463-1594

出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/20/saigaisienn.html

最終確認日: 2026/4/12

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