助成金にゃんナビ

療養費

市区町村地方自治体(国民健康保険担当部局)ふつう保険適用分が払い戻される

国民健康保険の被保険者が、保険証を持たずに受診した場合や補装具を作った場合に、いったん全額自己負担した医療費が払い戻される制度です。医療機関に支払った日の翌日から2年以内に申請できます。

制度の詳細

療養費 ページID1026733 更新日 令和6年8月22日 印刷 大きな文字で印刷 保険証を持たずに受診した場合や、補装具を作ったときなどは、療養費として費用が支給されます。 申請できる方 国民健康保険の被保険者 期限 医療機関等に支払った日の翌日から2年以内 申請に必要なもの 下記のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払い、あとから国民健康保険証・印鑑・申請書・預金通帳など口座番号のわかるものに加え、本人確認できるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)、個人番号(マイナンバー)確認ができるもの(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付きの住民票)と一緒に、保険年金課給付係に申請してください。 ※個人番号カードがあれば、本人確認・個人番号確認とも同時にできます。 国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分が払い戻されます。 ※ 世帯主名義の振込先口座(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です) 1.旅行中の病気などやむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき、または国保の取り扱っていない医療機関で受診したとき 診断内容の明細書(診療報酬明細書など) 領収書 国民健康保険証 世帯主の印鑑 世帯主名義の振込先口座 (世帯主名義以外の口座を指定いただく場合は委任状が必要です) 2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき 医師の意見書、証明書 代金の領収書及び明細書(原本) 当該装具の写真(靴型装具の申請の場合のみ必要です) 国民健康保険証 世帯主の印鑑 世帯主名義の振込先口座(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です) ※靴型装具の申請をされる方へ 平成30年4月1日から国民健康保険の靴型装具の療養費支給申請に際しては、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)添付が必要になります。 【撮影の方法】 (1)治療用装具の全体像が確認できるように撮影してください。 (2)付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具を撮影してください。 (3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出して撮影してください。 (4)ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合には撮影してください。 3.国保を取り

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座
  • 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付き住民票)
  • 診断内容の明細書または医師の意見書
  • 領収書及び明細書

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/1023198/1023203/1026733.html

最終確認日: 2026/4/6

療養費(地方自治体(国民健康保険担当部局)) | 助成金にゃんナビ