医療機関等で支払う一部負担金の減免等について
市区町村富山県魚津市ふつう一部負担金の減額・免除・徴収猶予
生活困窮により医療機関の一部負担金の支払いが困難な場合、減額・免除・猶予が受けられます。災害や失業などが対象です。
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2024年1月29日更新
次のような特別な事情により、生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難と認められるとき、一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3.事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
4.1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
お問い合わせは
市民環境課 医療保険係
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:
0765-23-1011
FAX:
0765-23-1059
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- 担当窓口
- 市民環境課 医療保険係
- 電話番号
- 0765-23-1011
出典・公式ページ
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=23027&cdkb=ctg&cd=1503&topkb=G最終確認日: 2026/4/10