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児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成

市区町村ふつう

制度の詳細

更新日:2024年7月4日 児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成 児童福祉施設入所等徴収金の助成 児童福祉施設に入所している20歳未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。 助成金の対象となるもの 決定機関が決定した徴収金。その他施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。 助成金額 決定機関が決定した徴収金について現に納付した費用の2分の1 ただし、決定された費用徴収区分の中のD階層の6に定める徴収金の2分の1に相当する額を助成金額の上限とします。 申請に必要な書類 交付申請書(窓口設置) 徴収金払込済書(領収書) 金融機関の口座番号のわかるもの 印鑑(認め可) 障がい児施設入所等費用の助成 障がい児施設に入所等している20未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。 助成金の対象となるもの 福祉型障がい児施設の福祉部分利用者負担額、食事・光熱水費 医療型障がい児施設の福祉部分利用者負担額、医療部分利用者負担額、食事料の利用者負担分 上記以外に施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。 助成金額 市民税所得割によって、助成率が異なります。 所得割28万円未満 現に支払った金額の2分の1 所得割28万円以上 現に支払った金額の3分の1 申請に必要な書類 交付申請書 費用の請求書及び払込済書(領収書) 金融機関の口座番号のわかるもの 印鑑(認め可)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ashiya.lg.jp/kodomo/jidoufukushi.html

最終確認日: 2026/4/12

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