新婚世帯への家賃補助
市区町村南あわじ市かんたん月額5千円または1万円(家賃により異なる)、最長36ヶ月
新婚世帯が民間賃貸住宅に入居する際、家賃の一部を月額5千円~1万円、最長36ヶ月間助成します。婚姻から4年以内が対象です。
制度の詳細
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新婚世帯への家賃補助
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更新日:2026年4月1日更新
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新婚世帯家賃補助
南あわじ市では、新婚世帯等の市内への定住及び民間賃貸住宅の活用を図るため、市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯等に対して家賃の一部を助成しています。
事業期間
平成19年度から令和8年度まで(平成19年4月1日から令和9年3月31日)
資格要件
婚姻または県・市が規定するパートナーシップの届出日より
4年以内
の新婚世帯等であり、その間の申請であること
(再婚等を含む。ただし、認定を受けた者が婚姻等を解消し、その認定を受けた際の配偶者等との再婚等は除く。)
市内の民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結し、現に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている者
他の公的制度による家賃補助等をうけていないこと
市税、家賃等を滞納していないこと
家賃の月額が3万円以上であること(共益費、管理費、駐車場代等を除く)
対象とならない住宅
市営住宅、県営住宅、公社・公団住宅、雇用促進住宅等公的賃貸住宅、社宅、寮等の給与住宅
借上げ公共賃貸住宅
申請者の親が所有する住宅及び賃貸住宅(要件によって対象となる場合があります)
補助金の月額
補助金の月額は「家賃5万円以上の賃貸住宅の場合」1万円、「家賃5万円未満の賃貸住宅の場合」5千円を限度とする
住宅手当を控除した実質家賃負担額が補助限度額以下の場合は、実質家賃負担額=補助額とする
補助金交付期間及び交付時期
交付期間は、認定の日の属する月から補助金交付事由が消滅した日の属する月の前月までとし、最長36ヶ月とする。
(ただし、婚姻または県・市が規定するパートナーシップの
届出日の属する月から48ヶ月を超える分については支給の対象とならない)
交付回数は年2回
第1回=4月~9月までの分については、11月末までに交付する
第2回=10月~3月までの分については、5月末までに交付する
提出書類
新婚世帯家賃補助金受給資格認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/81KB]
新婚世帯家賃補助金口座振替申出書(様式第2号) [PDFファイル/50KB]
住宅手当支給証明書(様式第3号) [PDFファイル/73KB]
家賃内訳証明書(様式第4号) [PDFファイル/52KB]
※契約書で家賃・共益費等が分類されていないときのみ提出
世帯全員の住民票の写し
戸籍謄本又はパートナーシップ宣誓書受領証等のパートナー関係を証する書類
世帯全員の未納税額のない証明
住宅賃貸契約書の写し
このページに関するお問い合わせ先
ふるさと創生課
直通
〒656-0492
南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5205
Fax:(0799)43-5305
お問い合わせはこちらから
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申請・手続き
- 必要書類
- 受給資格認定申請書
- 口座振替申出書
- 住宅手当支給証明書
- 家賃内訳証明書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 賃貸契約書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- ふるさと創生課
- 電話番号
- (0799)43-5205
出典・公式ページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/yumerun/shinkonsetai.html最終確認日: 2026/4/10