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【幼児教育・保育の無償化】企業主導型保育事業を利用される方の認定申請等

市区町村中野区ふつう幼児教育・保育の無償化対象

企業主導型保育事業を利用する際に必要な教育・保育給付支給認定の申請手続きについて説明しています。保護者が保育の必要性要件(就労、妊娠出産、疾病等)を満たす場合に認定申請が必要です。中野区への認定申請により無償化の対象となります。

制度の詳細

【幼児教育・保育の無償化】企業主導型保育事業を利用される方の認定申請等 ページID: 279520666 更新日:2025年12月25日 印刷 ・こちらは、 企業主導型保育事業の利用のために教育・保育給付支給認定を申請する方向け のページです。必要な手続きを確認のうえ、必要書類を中野区にご提出ください。 ・中野区内の企業主導型保育所一覧は こちらのページ をご確認ください。 目次 申請手続きが必要となる方 提出書類 各種書式 提出方法 教育・保育給付支給認定証の交付後の変更手続き 関連情報 申請手続きが必要となる方 施設の利用にあたり、施設から教育・保育給付支給認定の取得を案内された方で認定証をお持ちでない方。 認定を受けるためには、保護者のいずれもが保育の必要性の事由(就労、妊娠出産、疾病等)に該当していることが必要です。認定する事由・期間は、保護者の該当する事由のうち、期間の短い方を適用します。 過去に中野区へ認可保育園の入園申請をしている方 は、既に認定証をお持ちの場合がございます(初回の入園申請から約1か月後に送付しています。)。認定証が紛失等によりお手元にない場合は、 こちらのページ から再交付の手続きを行ってください。 保育の必要性の事由 保育の必要性の事由(保護者の状況) 認定有効期間 就労 月48時間以上の就労をしている場合 就労している期間 妊娠・出産 出産の前後の場合 出産予定月及びその前後2ヶ月(多胎妊娠の場合は14週間前から) 求職活動 求職活動を行っている場合 90日(施設利用開始日から起算) 就学 学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講をしている場合 必要な期間 疾病・障がい等 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合 親族の介護・看護 親族の方を日中介護・看護している場合 災害復旧 災害の復旧にあたっている場合 社会的養護 社会的養護が必要な場合 その他 上記以外で特に保育が必要と認められる場合 提出書類 提出書類 書類名 注意事項 (1)教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書 ・申請するお子さんの人数分必要です。 ・電子申請の場合は記入不要です。 (2)保育の必要性を確認できる書類 (父母1部ずつ) 詳細は下記の表をご確認ください。 ※ひとり親家庭の場合は、父(または母)の書類に加えて、 不存在確認書類 (表

申請・手続き

必要書類
  • 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書
  • 保育の必要性を確認できる書類(父母各1部)
  • ひとり親家庭の場合は不存在確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/ninkagai/musyoka.html

最終確認日: 2026/4/6

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