日常生活用具の給付と貸与
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日常生活用具の給付と貸与
日常生活用具の給付と貸与
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更新日:2026年04月01日
日常生活用具
在宅の重度心身障がい(児)者に対し、障がいの内容と程度に応じてストーマ装具や入浴補助用具などを給付することで日常生活の改善と便宜を図ります。
対象者
身体障がいのある人や児童、知的障がいのある人や児童、精神障がいのある人や児童、難病患者等
代理の可否
可能
受付窓口
杵築市役所本庁舎 市民生活課国保・年金係(電話番号0978-62-3131)
山香庁舎 福祉事務所障がい福祉係(電話番号0977-75-2405)
大田庁舎 大田振興課市民生活係(電話番号0978-52-2222)
受付時間
8時30分から17時まで
受付時間中に窓口に来れない場合は、郵送での受付もしています。
下記の提出書類及び添付書類を下記お問い合わせ先まで送付願います。
費用
原則1割負担。ストーマ用装具のみ5%負担(但し自己負担上限額あり)
提出書類
日常生活用具給付申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
必要なもの(添付書類等)
各種障がい者手帳、印鑑。場合により見積書、日常生活用具給付意見書(所定の様式)
日常生活用具給付意見書(紙おむつ等) (Excelファイル: 31.0KB)
日常生活用具給付意見書(ネブライザー等) (Excelファイル: 30.0KB)
注意事項
介護保険と重複している用具は介護保険優先
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉事務所 障がい福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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出典・公式ページ
https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/fukusi/syogaifukushi/890.html最終確認日: 2026/4/12