ひとり親家庭等家賃助成事業
市区町村富山県ふつう上限1万円/月(家賃月額から勤務先より支給される住宅手当等を控除した額と1万円を比較して少ない額)
ひとり親家庭が公共交通沿線の民間賃貸住宅に転居した場合、月額1万円を上限に家賃を助成します。6か月以上居住し、合計所得月額44万5千円以下であることが要件です。
制度の詳細
ひとり親家庭等家賃助成事業
ページ番号1011129
更新日
2026年4月1日
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住民票異動日、賃貸借契約始期、ひとり親等に該当した日のいずれかが令和8年4月1日以降の場合は、下記リンク先のページを確認ください。
(住民票異動日、賃貸借契約始期、ひとり親等に該当した日の全てが令和8年3月31日以前の場合は、このまま本ページを確認ください。)
ひとり親家庭等家賃助成事業
ひとり親家庭等家賃助成事業
概要
「まちなか」「公共交通沿線居住推進補助対象地区」以外から、「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の民間賃貸住宅へ転入又は転居されたひとり親等の世帯に、家賃を助成します。
補助対象区域
補助対象となる『公共交通沿線居住推進補助対象地区』については「インフォマップとやま」でご確認ください。
インフォマップとやま
(外部リンク)
(インフォマップとやまトップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図)
参考:公共交通沿線居住推進補助対象地区 (Png 1.1MB)
補助額
上限1万円/月(家賃月額から勤務先より支給される住宅手当等を控除した額と1万円を比較して少ない額)
※交付対象期間ごとにまとめて補助します。(交付対象期間が1年の場合の補助額:1万円×12か月=12万円)
補助事業の要件
交付対象期間を通して「ひとり親等」であること
「ひとり親等」とは、児童扶養手当認定またはひとり親家庭等医療費受給資格認定を受けている者のことを指します。
「公共交通沿線居住推進補助対象地区」へ転居する前の住所が、「まちなか」または「公共交通沿線居住推進補助対象地区」以外であること
「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の賃貸住宅に転入・転居してから6か月以上通して居住していること
「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の賃貸住宅へ転居後にひとり親等になった場合は、ひとり親等になった日が賃貸借契約日から6か月以内であること
申請者および同居する者に、本補助金またはまちなか家賃助成事業補助金の交付を受けて、交付期間を満了したものがいないこと
賃貸借契約が自己名義であること
合計所得月額が44万5千円以下であること(「合計所得月額の算出」を参照ください)
下記以外の住宅であること
公営住宅
社宅等の給与住宅
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、建物用途
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kosodate/kosodate/1010416/1011129.html最終確認日: 2026/4/5