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健康被害救済制度について

市区町村堺市保健所感染症対策課(大阪府堺市)ふつう給付の種類により異なる:医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

新型コロナワクチン接種による健康被害に対して、医療費や障害年金などの救済給付が受けられる制度です。予防接種と健康被害の因果関係が認定された方が対象となります。申請から給付決定まで数ヶ月から1年以上かかる場合があります。

制度の詳細

健康被害救済制度について 更新日:2025年9月18日 新型コロナワクチン接種に伴う健康被害の救済制度について 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害の救済制度においては、健康被害が生じた接種の時期などによって以下のとおり対象となる救済制度が異なります。 令和5年度までの特例臨時接種に伴う健康被害の救済について 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。 詳細は、 厚生労働省のページ をご確認ください。 救済給付の申請をされる場合は、給付の種類により必要書類等が異なるため、まずは、堺市保健所感染症対策課へご相談ください。 申請から給付が決定するまで、数か月~1年以上の期間を要する場合があるほか、不認定となり給付対象外となる場合があることにご留意ください。 必要書類の発行に費用が生じる場合があります。このときの諸費用は申請者の自己負担となり、救済制度の給付対象外となりますのでご注意ください。 予防接種後の健康被害に関する相談はこちら(堺市保健所感染症対策課) 電話:072-222-9933 ファックス:072-222-9876 時間:9:00~17:30(月曜~金曜の平日のみ受付) 住所:〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階 給付について 給付の種類 給付の種類 説明 医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 障害年金 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断書
  • 予防接種を受けたことを証明する書類
  • その他給付の種類により異なる書類

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kansensho/yobo/yobo/covid-19/kenkouhigaikyuusai.html

最終確認日: 2026/4/6