児童扶養手当が支給対象とならない場合
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児童扶養手当が支給対象とならない場合
ページ番号:487-290-652
最終更新日:2017年3月24日
次のいずれかに当てはまる場合、手当は支給されません。
1.児童や、父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含む)
3.児童や、父、母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき
4.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094
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https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/sonotafukushi/boshikateifushikatei/jidofuyoteate/jidofuyo-taishogai.html最終確認日: 2026/4/12