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児童扶養手当が支給対象とならない場合

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児童扶養手当が支給対象とならない場合 ページ番号:487-290-652 最終更新日:2017年3月24日 次のいずれかに当てはまる場合、手当は支給されません。 1.児童や、父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき 2.父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含む) 3.児童や、父、母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき 4.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき お問い合わせ このページは、こどもまんなか課が担当しています。 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階) 子育て支援グループ TEL:0778-53-2224 FAX:0778-42-5094 児童相談グループ TEL:0778-53-2269 FAX:0778-42-5094 このページの担当にお問い合わせをする。 より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 知りたい情報がなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 知りたい情報がなかった このページの情報は見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジン(Yahoo! JAPANやGoogleなど)から その他

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https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/sonotafukushi/boshikateifushikatei/jidofuyoteate/jidofuyo-taishogai.html

最終確認日: 2026/4/12

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