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不妊に悩む方への不妊治療費助成事業

市区町村桜井市専門家推奨自己負担額の2分の1(上限50,000円または150,000円)

桜井市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担を減らすため、一般不妊治療(人工授精など)と生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)にかかる費用の一部を助成します。夫婦であること、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること、市内に住民登録があることなどの条件があります。

制度の詳細

不妊に悩む方への不妊治療費助成事業 Tweet 更新日:2026年01月05日 不妊に悩むご夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療費・生殖補助医療費の一部を助成しています。 詳細については下記リンクをご確認ください。 生殖補助医療費等助成事業(体外受精、顕微授精等) 一般不妊治療費助成事業(人工授精等) 生殖補助医療費等助成事業(体外受精、顕微授精等) 令和7年度から生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)費の助成事業が始まりました。 不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)並びにこれに併せて行われる先進医療に要する費用を助成します。 この助成金制度は「卑弥呼の里・桜井ふるさと寄付金」を活用して実施しています。 対象者 夫婦(事実婚を含む)であって、申請の日において以下のいずれにも該当する人が対象者となります。 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された人。 治療期間の初日における妻の年齢が 43 歳未満である夫婦。 どちらか一方、または両方が、助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで県内に住所を有し、申請日時点で市内に住民登録があること。 治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること。 市税等の滞納がないこと。 対象とする生殖補助医療 以下に該当する治療が対象となります。 1.体外受精、顕微授精等の生殖補助医療 (令和4年4月1日以降に保険収載された不妊治療のうち、令和7年4月1日以降に開始したもの) 2.1の生殖補助医療の一環として実施される男性不妊治療 3.1の生殖補助医療と併用される先進医療 助成金について 助成金は、1回の治療ごとに交付します。 また、基準額等については下表をご確認ください。 助成回数と支払上限額 区分 治療開始日に おける年齢 胚移植の回数(1子ごと) 助成金額 助成上限額 1.保険適用 40歳未満 上限6回 自己負担額の2分の1 (一部負担金から高額療養費や付加給付金等を除く) 50,000円 40歳以上43歳未満 上限3回 2.保険適用回数の上限を超えた治療 40歳未満 上限2回 自己負担額の2分の1 150,000円 40歳以上43歳未満 上限2回 1.2.に追加して実施される先進医療 ー ― 自己負担額の2分の1 50,000円 1.又は2.に用いるための精子を採取することを目的として実施した男性不妊治療 ― ― 自己負担額の2分の1 1.の場合 50,000円 2.の場合 150,000円 助成の申請について 桜井市生殖補助医療費助成金交付申請書(第1号様式) 桜井市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式) 桜井市生殖補助医療費助成金交付請求書(第3号様式) 生殖補助医療に係る領収書 法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)または事実婚の場合にあっては、事実婚の関係に関する申立書(第4号様式) 住所地を証明する書類(住民票謄本) 市税等の滞納がないことを証明する書類(完納証明書)(注)夫婦分必要 医療保険の加入状況が確認できる書類及び限度額適用認定証の写し 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 桜井市生殖補助医療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書(第5号様式)を提出した場合、法律上夫婦であることを証明する書類及び住所地を証明する書類を省略することができます。(本籍地が桜井市でない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。) (第1号様式)桜井市生殖補助医療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 946.6KB) (第2号様式)桜井市生殖補助医療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 966.3KB) (第3号様式)桜井市生殖補助医療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 108.2KB) (第4号様式)事実婚の関係に関する申立書 (PDFファイル: 107.4KB) (第5号様式)生殖補助医療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書 (PDFファイル: 112.3KB) 一般不妊治療費助成事業(人工授精等) 不妊治療のうち、一般不妊治療(人工授精等)費を助成します。 対象者 夫婦(事実婚を含む)であって、申請の日において以下のいずれにも該当する人が対象者となります。 戸籍法による婚姻の届け出をしている人、または、事実上婚姻関係と同様の事情にある人 医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた人 医療保険の規定に基づく、被保険者もしくは組合員又はその被扶養者 市税等の滞納がない人 一般不妊治療を受けた日において、桜井市民であること 対象とする一般不妊治療 次のいずれのものも利用しない一般不妊治療であること 夫婦以外の第三者の精子、卵子又は胚 代理

申請・手続き

必要書類
  • 桜井市生殖補助医療費助成金交付申請書(第1号様式)
  • 桜井市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
  • 桜井市生殖補助医療費助成金交付請求書(第3号様式)
  • 生殖補助医療に係る領収書
  • 戸籍謄本または事実婚の関係に関する申立書(第4号様式)
  • 住民票謄本
  • 完納証明書
  • 医療保険の加入状況が確認できる書類及び限度額適用認定証の写し
  • 桜井市生殖補助医療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書(第5号様式)

問い合わせ先

担当窓口
桜井市役所 保健福祉部 健康づくり課
電話番号
0744-42-9111

出典・公式ページ

https://www.city.sakurai.lg.jp/life/lifestage/life04/teate_josei/huninnhuikuninayamukatahe/9055.html

最終確認日: 2026/4/12

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