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耐震改修工事を行った住宅に対する税の軽減について

市区町村幸手市ふつう固定資産税120㎡までの部分について2分の1(通常)または3分の2(長期優良住宅)を1年度減額

耐震改修工事に対する固定資産税減額。昭和57年以前の住宅で耐震改修実施時に税額の2分の1~3分の2を1年度減額。

制度の詳細

耐震改修工事を行った住宅に対する税の軽減について ページ番号 : 12317 更新日:2026年04月01日 住宅の耐震改修工事を行った住宅に対する税の軽減 一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合には、工事完了後1年度分に限り、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合には、固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。 要件 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること 令和13年3月31日までに工事が行われること 工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えること 現行の耐震基準に適合した工事であること 対象 居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する税額 期間 工事が完了した年の翌年度分のみ (注意)「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅で、令和13年3月31日までに工事が完了した場合には、工事完了後2年度分 手続き 工事完了後3か月以内に、申告書(下記ファイル参照)につぎの書類を添付し、税務課へ提出してください。 住宅の耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 36.5KB) 工事領収書の写し 工事箇所や内容を示す工事明細書 増改築等工事証明書または住宅性能評価書 (注意)登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。 注意点 バリアフリー改修工事を行った住宅に対する軽減・省エネ改修工事を行った住宅に対する軽減と同時には適用されません。 根拠法令 地方税法附則第15条の9 この記事に関するお問い合わせ先 税務課資産税担当 〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8 電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125 メールでのお問い合わせはこちらから みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書
  • 工事領収書
  • 工事明細書
  • 増改築等工事証明書または住宅性能評価書

問い合わせ先

担当窓口
税務課
電話番号
0480-43-1111

出典・公式ページ

https://www.city.satte.lg.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/2/12317.html

最終確認日: 2026/4/12

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