第1号被保険者の独自給付
市区町村日本ふつう付加年金:200円×付加保険料納付月数(年額)。寡婦年金:夫が受けられた老齢基礎年金の4分の3。死亡一時金:120,000円~320,000円
国民年金第1号被保険者向けの独自給付制度として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。付加年金は月額400円の保険料納付で老齢基礎年金に加算されます。寡婦年金は10年以上婚姻した妻が60~65歳で受給でき、死亡一時金は36月以上保険料を納めた方の遺族が120,000円~320,000円を受給できます。
制度の詳細
第1号被保険者の独自給付
ページID:606229901
更新日:2026年4月3日
国民年金第1号被保険者の独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金の制度があります。
詳細は、各項目にあります日本年金機構のホームページ(外部リンク)からご確認ください。
付加年金
受給要件
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)加入中の方は、申出をした月から、定額保険料の他に付加保険料(月額400円)を納めることで、将来の老齢基礎年金に付加年金を加算して受給することができます。
ただし、国民年金基金加入者の方が付加保険料の納付をすることはできませんのでご注意ください。
※過去にさかのぼって申出をすることはできません。
年金額
200円×付加保険料を納めた月数(年額)
付加年金(外部サイト)
寡婦年金
受給要件
老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が65歳前に年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
※寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たすときは、どちらか一方を選択することになります。
年金額
夫が受けられた老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)
寡婦年金(外部サイト)
死亡一時金
受給要件
第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受給できます。
※配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金と寡婦年金の両方の受給要件を満たすときは、どちらか一方を選択することになります。
年金額
保険料を納めた期間に応じて、120,000円から320,000円まで
死亡一時金(外部サイト)
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国保年金課
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https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kokuminnenkin/kyuuhu/dokujikyuuhu.html最終確認日: 2026/4/6