【4月13日受付開始】電気自動車等購入費補助金(購入後申請)
市区町村足立区ふつう電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車:100,000円、ミニカー・電動バイク:20,000円
足立区内で電気自動車などを購入した個人・中小企業・法人が対象。購入から12か月以内で、現金支払い完了が条件。電気自動車等は100,000円、ミニカー・電動バイクは20,000円の補助。
制度の詳細
【4月13日受付開始】
電気自動車等購入費補助金(購入後申請)
この制度は、四輪の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、並びに電動バイクを購入した方に対し、必要な経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、電気自動車等の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、もって脱炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とするものです。
利用できる方
以下の要件、1から7をすべて満たす方
申請対象者(以下のいずれかに該当すること)
足立区内に住民登録がある個人
足立区内に本店、支店又は営業所等がある
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(外部サイトへリンク)
(個人事業主を含む。)
足立区内に事業所、施設等がある医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
未登録の
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、電動バイク
を購入し、初度登録日の翌日から起算して12か月を経過していないこと(ミニカーや電動バイクの場合、過去に他自治体を含め標識の交付を受けたことがある車両は対象外です。)
電気自動車等を購入した販売店に対し、現金での支払いが完了しているか、または全額支払いの手続きが完了していること
※ リース購入は補助対象外です。ローン購入の場合は、ローンの返済が完了していなくても申請できますが、販売店に対する支払いが完了していることが必要です。
対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する
「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」における補助対象車両(外部サイトへリンク)
において、補助対象車両として認定されていること
申請者が対象車両の「所有者」および「使用者」であること
※ 所有権留保付ローン購入の場合は、「所有者」が販売店またはファイナンス会社等でも可
「使用の本拠」が足立区内であること
申請者に住民税(法人の場合は、法人住民税)の滞納が無いこと
補助金額
(1)電
気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車・・・
100,000円
(2)ミニカー、電動
バイク・・・
20,000円
※ 電動アシスト
自転車は該当しません。
申請可能台数
個人・・・1台まで
中小企業者、医療法人、
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/denkijidousya.html最終確認日: 2026/4/6