所得が所得上限限度額以上のため児童手当の支給対象外となった方へ
市区町村記載なし(複数自治体の共通制度と考えられるため)ふつう児童手当(金額は別途確認が必要)
所得が高くて児童手当をもらえなくなった方が、後で所得が下がった場合に改めて申請し直すための手続きのご案内です。条件を満たせば、過去にさかのぼってお金を受け取ることもできます。
制度の詳細
所得が所得上限限度額以上のため児童手当の支給対象外となった方へ
最終更新日:2024年12月3日
所得が所得上限限度額未満となった場合改めて認定請求が必要です
所得が所得上限限度額以上のため支給対象外となったあとに、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
区役所・出張所に「児童手当 認定請求書」を提出してください。
郵送する場合はお住まいの区の区役所に送付してください。
申請が遅れた場合、手当の支給が受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
詳しい申請時期や申請に必要なもの、注意事項について下記をご覧ください。
所得上限限度額についてはこちらをご覧ください。
(1)支給対象外となった年度の翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合
5月に改めて認定請求をしてください。
※児童手当は6月分から所得を判定する年度が替わります。
児童手当は申請月の翌月分の手当から支給されるため、
申請が遅れると手当の支給が受けられない月が生じる場合があります。
なお、市民税課税通知書などにより、
所得上限限度額未満となることを知った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、所得対象年度の6月分から遡って受給できます。
(例)
令和5年度(令和4年1月~令和4年12月の所得で判定)は所得が所得上限限度額を超えていたが、
令和6年度(令和5年1月~令和5年12月の所得で判定)は所得が下がり所得上限限度額未満となった。
⇒令和6年5月中に認定請求を行うと令和5年6月分の手当から受給できます。
(例)
令和6年6月に市民税課税通知書を受け取り令和6年度所得が所得上限限度額未満となることを知った。
⇒市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行うと6月分から受給できます。
それ以降に手続きを行った場合は申請月の翌月分から受給できます。
(2)所得上限限度額以上となった年度の所得が所得更正等により、所得上限限度額未満となった場合
所得上限限度額未満になったことを知った際は、
随時速やかに認定請求をしてください
。
市民税課税通知書などにより、
所得上限限度額未満となることを知った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、所得対象年度の6月分から遡って受給できます。
それ以降に手続きを行った場合
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当認定請求書
- 市民税課税通知書など所得が所得上限限度額未満となったことを証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/shien/teate/jidoteate/syotokuchouka.html最終確認日: 2026/4/5