住居確保給付金(家賃補助分)の支給について
市区町村日本ふつう賃貸住宅などの家賃相当額(上限額あり)を有期で支給
離職や廃業により経済的に困窮し住居を失った方、または失うおそれがある方に対して、賃貸住宅の家賃相当額(上限あり)を有期で支給する制度です。離職から2年以内で、世帯の生計を主として維持していた方が対象となります。
制度の詳細
住居確保給付金(家賃補助分)の支給について
住居確保給付金(家賃補助分)とは
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という)、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方、または住居を喪失するおそれがある方を対象に、有期で賃貸住宅などの家賃相当額(上限額あり)を支給し、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。
※令和2年4月20日から、
給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
にも拡大されました。
住居確保給付金(転居費用補助分)については
「住居確保給付金(転居費用補助分)の支給について」
をご覧ください。
対象者
申請時に
次のいずれにも該当する方
が対象となります。
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者である。
申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。
(※当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
または、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
※離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。
申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の表(世帯人数別の収入基準額)の金額以下である。
※収入には、就労等収入(給与収入の場合は社会保険料天引き前の総支給額(交通費支給額は除く)、自営業の場合は事業収入(経費を差し引いた控除後の額))や公的給付(定期的に支給される雇用保険の失業等給付や公的年金)等を
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o090/kenko/fukushi/jyukyokakuho.html最終確認日: 2026/4/6