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空き家解体支援事業費補助金

市区町村高萩市専門家推奨補助対象事業費の3分の1(上限30万円)

昭和56年5月31日以前に建築された老朽化空き家の解体に対して、補助対象事業費の3分の1(上限30万円)を補助します。令和8年5月20日から受付開始。

制度の詳細

令和8年度 高萩市空き家解体支援事業費補助金 老朽化した空き家の除却を推進し、周辺住民の安全安心な生活環境の保全を図るため、空き家の解体に係る経費の一部を補助します。 申請受付 令和8年5月20日(水曜日)から受付開始 ※ 工事の着工前 に申請すること。現地確認を行うため、決定には1か月程度かかります。 ※ 先着順 に受け付け、予算の上限額に達した時点で終了となります。 受付場所 高萩市役所 本庁舎2階 環境市民協働課(平日 8時30分から17時15分) ※ 郵送での申請は受付できません。 必ず窓口で申請してください。 補助金額 補助対象事業費の3分の1(上限30万円) 補助対象空き家 以下のすべてに該当する空き家が対象です。 戸建て又は併用住宅であること。 補助金交付申請時点において1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者が死亡した後、居住の用に供されていないこと。 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。 所有権以外の権利が設定されていないこと。 個人が所有するものであること。 賃貸借することを目的としたものでないこと。 公共工事の補償の対象となっていないこと。 補助対象者 以下の条件のいずれかに該当する方が対象となります。 補助対象空き家の所有者。 ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方。 補助対象空き家の所有者の相続人。 ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方。 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。 ※市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合は、補助対象者としません。 ※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとします。 補助対象工事 補助対象空き家に係る敷地内の建築物、門塀等の工作物、竹木、動産のすべてを解体・撤去し、原則更地にする工事であって、市内の業者が請け負う工事。 ※ 残置物処分費、跡地の舗装費は対象外です。 申請手続 以下をよくご確認いただいた上で、手続をお願いします。 1 交付申請 工事の 着工前に、以下の書類を提出し申請 してください。 交付申請書(様式第1号) ※申請者名は本人が自署すること。 誓約書兼同意書(様式第2号) ※申請者本人が署名押印すること。 工事の見積書及び内訳書の写し 空き家の位置図 ※住宅地図等。該当の住宅に印をつけること。 現況写真 土地及び建物の登記事項証明書その他補助対象空き家の所有者及び建築時期が確認できる書類 ※登記済みの建物は登記事項証明書が必要。 未登記の建物の場合は、固定資産税の納税通知に同封されている明細書の写し 相続人が申請する場合は、所有者の死亡年月日及び申請者と所有者との関係が確認できる戸籍謄本 2 補助金の交付決定 現地確認及び提出された書類を審査し、適当と認める場合は、申請者に交付決定通知書を送付します。 3 事業内容の変更又は中止 決定通知を受領した後に、事業内容を変更又は中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けてください。 4 実績報告 補助事業が完了した日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日まで に、以下の書類を提出してください。 実績報告書(様式第6号) 工事の請負契約書の写し 領収書及び内訳書の写し 工事完了後の現地写真 ※現地確認をさせていただく場合があります。 5 補助金額の確定 提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金額確定通知書を送付します。 6 補助金の交付請求 補助金請求書(様式第8号)を提出してください。 振込先口座は、申請者本人名義 のものを記入してください。

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 誓約書兼同意書
  • 見積書及び内訳書
  • 位置図(住宅地図等)
  • 現況写真
  • 登記事項証明書又は固定資産税明細書
  • 戸籍謄本(相続人が申請する場合)

問い合わせ先

担当窓口
環境市民協働課

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/sumai/kankyou/page008079.html

最終確認日: 2026/4/9

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