難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度
市区町村厚生労働省ふつう
指定難病に罹患した患者に対して医療費を助成する制度です。厚生労働大臣が指定する348疾病が対象となります。重症度分類等に照らして病状が一定程度以上の方が対象です。
制度の詳細
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病に罹患され方に、医療費を助成します。
お知らせ
助成制度の概要
新規申請の手続きについて
特定医療費(指定難病)受給者証の変更手続きについて
特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて
療養費(特定医療費の還付)申請について
指定医一覧
指定医療機関一覧
お知らせ
令和8年3月1日から、受給者証の保険者名等の記載が廃止されました。
令和8年3月以降に交付する受給者証については、厚生労働省からの通知に基づき、「保険者名称」、「保険証記号・番号」、「適用区分」の記載を廃止しました。
医療機関では、マイナ保険証によるオンライン資格確認や資格確認書等にて患者様の保険情報を確認するため、保険情報が変更になった場合でも、引き続きお手元の受給者証がご利用いただけます。
なお、加入保険に変更があった場合は、従来通り変更申請を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
周知用リーフレット(PDF:257KB)
令和7年4月1日から、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度の対象となる疾病は348疾病になりました。
詳細は下記をご確認ください。
※
厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
令和5年10月1日から、特定医療費(指定難病)の支給認定開始日を遡ることができるようになりました。
令和5年10月1日から、特定医療費(指定難病)の支給認定開始日が申請書類を受け付けた日(申請日)から「重症度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることができるようになりました。遡り期間は原則として申請日から1か月です。臨床調査個人票の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
指定難病と診断された皆さまへ(PPT:60KB)
助成制度の概要
対象者
厚生労働大臣が指定する指定難病に罹患(同大臣が定める診断基準を満たす)しており、下記1または2を満たす方
「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の方
1.を満たさない場合でも、申
申請・手続き
- 必要書類
- 臨床調査個人票
- 診断書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/shien/nanbyoshinnseido.html最終確認日: 2026/4/6