障害児福祉手当の概要
市区町村尾張旭市専門家推奨月16,560円(国制度)と県上乗せ分(月6,900円または月1,150円)
20歳未満で重い障がいがあり、日常生活で常に特別な介護が必要な子どもを育てている家庭に対し、その負担を減らすためにお金を支給する制度です。月に16,560円(国制度分)が支給され、特に重度の場合は県から追加で手当が支給されます。
制度の詳細
本文
障害児福祉手当の概要
ページID:0001715
更新日:2026年4月1日更新
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20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたに対し、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
支給要件
身体障がい1級(2級の一部を含む。)の障がいを有するかた
IQ20以下のかた
上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要なかた
※障害者手帳を所持していない方でも、障がいの状態によっては対象となる場合があります。
※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改正されました。(
改正の概要[PDFファイル/247KB]
)
手当額
〈国制度〉
月16,560円
〈県上乗せ分〉
特に重度なかたには、国制度分に加算して手当を支給します。
月6,900円…身体障がい1~2級の障がいを有し、IQ35以下のかた
月1,150円…身体障がい1級または2級の障がいを有するかたまたはIQ35以下のかた
支給月
5月、8月、11月、2月
支給制限及び併給制限
施設に入所しているかたは受給できません。
該当する児童が障がいを理由として公的年金を受けたときは受給できなくなります。
一定以上の所得があるかたは受給できません。
年1回現況届を提出していただきます。未提出の場合は支給を停止する場合があります。
特別障害者手当、在宅重度障害者手当とはそれぞれ重複して受給できません。
用意するもの
認定診断書(様式は地域福祉課にあります。)
本人の
預金通帳
本人の
マイナンバーが分かるもの
(通知カードまたはマイナンバーカード)
本人の確認書類(マイナンバーカードなど写真付きのものは1点、健康保険証など写真のないものは2点)
世帯で最も収入の多いかたの
マイナンバーが分かるもの
(通知カードまたはマイナンバーカード)
配偶者がいる場合は配偶者の
マイナンバーが分かるもの
(通知カードまたはマイナンバーカード)
※認定請求書等は地域福祉課にあります。
※上記以外の書類が必要となる場合があります。
※認定診断書が不要な場合もありますので、事前に地域福祉課までご相談ください。
こんなときは届出が必要です。
氏名、住所、振込先口座を変更するとき
施設に入所するとき、退所したとき
尾張旭市から転出するとき
手当の受給者が亡くなったとき
※受給者が亡くなり、未支給手当がある場合、同居の親族の預金通帳が必要となることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
障がい福祉係
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8142
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 認定診断書
- 本人の預金通帳
- 本人のマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
- 本人の確認書類
- 世帯で最も収入の多いかたのマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
- 配偶者がいる場合は配偶者のマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域福祉課 障がい福祉係
- 電話番号
- 0561-76-8142
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/syougai-fukusi/1715.html最終確認日: 2026/4/12