住居確保給付金(転居費用補助)
市区町村立川市ふつう転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助特別基準に基づく額に4を乗じて得た額を上限に支給
住居喪失者または住居喪失のおそれのある経済的困窮者に対し、転居費用を補助する給付金です。転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料等)やハウスクリーニング費用などが支給対象となります。家計改善支援事業への申し込みと転居による家計改善が必須条件です。
制度の詳細
住居確保給付金(転居費用補助)
ページ番号1024282
更新日
2025年5月23日
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お知らせ
令和7年4月1日に制度が改正されました
住居確保給付金のなかで「家賃補助」とは別で新たに「転居費用補助」が加わりました。
「転居費用補助」単体で利用する場合には就職活動は必要ありません。
令和7年4月の制度改正について
厚生労働省(法律・通知・質疑応答等)
(外部リンク)
事業概要
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
給付金について
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助特別基準に基づく額に4を乗じて得た額を上限に支給します。
また、過去に転居費用補助を受給したことがある方で、直近で支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する者については、再支給の対象となる場合があります。
支給対象となる経費
支給対象とならない経費
転居先への家財の運搬費用
転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
鍵交換費用
敷金(注1)
契約前に払う家賃(前家賃)
家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
(注1)敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としています。
なお、支給上限額を超えた場合、転居先の住宅に係る初期費用を優先させていただきます。
申請にあたっては
「家計改善支援事業」
に申し込み、転居により家計の改善が見込まれることが
必須条件
となります。
ご利用を希望される方は「立川市くらし・しごとサポートセンター」にて手続きができます。
支給要件
収入基準額と預貯金は世帯合計の上限額です。申請した月の収入が収入基準額を超えている場合は支給対象になりません。詳細は下記表をご覧ください。
基準額(A)
収入基準額
預貯金
支給上限額
(注2)
1人世帯
84,000円
A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限53,700円)
504,000円
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/seikatsu/1003361/1024282.html最終確認日: 2026/4/6