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簡易水道等施設整備事業の補助金制度

市区町村ふつう

制度の詳細

目次 簡易水道等施設整備事業の補助金制度 簡易水道等施設整備事業の補助金制度をご案内します。 市では、地域住民が運営する簡易水道、専用水道及び飲料水供給施設などを利用する市民の安心・安全のため、整備経費や生活用水確保のために要する経費に対して、補助金を交付しています。 また飲み水のことでお困りのことがございましたら、ご相談ください。 対象となる水道組合と施設 補助対象の原則基準は下記のとおりです。 富士宮市上水道の給水区域外の組合であること。 飲料水など生活用水の供給を目的とする施設であること。 水質検査を実施しており、水質に問題の無いこと。 給水戸数が一戸の施設(完全な個人用施設)でないこと。 市の指導により整備する施設であること。 詳細については、水道業務課 庶務係までお問い合わせください。 対象となる事業及び補助金額 施設整備(新規・追加)に対する補助(事業費が20万円以上であること) 施設現状復旧に対する補助(事業費が10万円以上であること) 生活用水確保に対する補助(事業費が10万円以上であること) いずれも事業費の3分の2以内、500万円を上限とします。 施設の維持管理費用は補助金対象外です。 原則として補助金は、事前に申請された予算内での交付となります。 必ず事業計画の段階で、事前にご相談ください。 災害などによる施設損傷の復旧等、突発的な事業費に対する補助金については検討しますので、ご相談ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1045100000/p000476.html

最終確認日: 2026/4/12

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