障がい者通所、通勤等交通費助成事業
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制度の詳細
障がい者通所、通勤等交通費助成事業
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更新日:2025年10月23日
障がい者が、療育、更生又は就労のために、障害者福祉サービス事業所等に通所、通勤等に要する交通費の一部を助成します。
対象者
助成金の支給対象者は、町内に居住し住民基本台帳に記載されており、町外に通所、通勤等されている方若しくは障がい者と同程度の支援が必要と認めた方又はその扶養義務者です。
申請方法
助成を受けるには、毎月15日までに前月分の障害者通所、通勤等交通費助成金支給申請に交通費の領収書等を添付して、健康福祉課(木江支所)までご提出ください。
障害者通所、通勤等交通費助成金支給申請書(Wordファイル:23.9KB)
助成金額
助成金の対象となるのは、以下の表のとおりです。
助成金は1か月単位で支給します。
対象となる事業
交通手段
対象経費
助成金の額
上限額
通所交通費助成
公共交通機関を
利用する場合
居住地から施設等
までの交通費
対象経費の
4分の3以内
な し
自動車を
利用する場合
フェリーボートに
要する交通費
1往復につき
2,376円
通勤等交通費助成
公共交通機関を
利用する場合
居住地から会社等
までの交通費
対象経費の
2分の1以内
な し
自動車等を利用する場合
フェリーボートに
要する交通費
1往復につき
1,584円
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 福祉係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/fukushi/2/3/6074.html最終確認日: 2026/4/12