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はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

市区町村京田辺市かんたん1回につき2,000円(市1,000円、施術所1,000円)、年間最大12回

65歳以上の高齢者を対象に、はり、きゅう、マッサージの施術費を助成します。1回の施術につき市が1,000円、施術所が1,000円を助成し、年間最大12回まで利用できます。

制度の詳細

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 | 京田辺市ホームページ 共通メニューなどをスキップして本文へ サイトマップ 音声読み上げ 文字サイズ 標準 拡大 Foreign Languages 検索 ホーム 市のプロフィール 公共施設 各課の窓口 事業者の方へ 文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。 スマートフォン表示用の情報をスキップ メニュー 閉じる ホーム 暮らし・環境 健康・福祉 文化・教育 観光・産業 市政・まちづくり 市のプロフィール 公共施設 各課の窓口 事業者の方へ サイトマップ 音声読み上げ Foreign Languages 検索 閉じる 暮らし・環境 健康・福祉 文化・教育 観光・産業 市政・まちづくり 現在位置 ホーム 健康・福祉 高齢者福祉 あしあと はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 [2026年1月27日] ID:20426 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます 《高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成制度》 この制度は、高齢者の方の健康の保持および福祉の増進を図ることを目的として、医療保険各法(健康保険法、国民健康保険法等)、後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律)、生活保護法による療養費、家族療養費、医療費の支給または医療扶助が適用されない 『はり・きゅう・マッサージ』 の施術費の自己負担額の一部を助成する制度です。 《対象者》 京田辺市内に住民登録をしている満65歳以上の方。満65歳の誕生日以降より申請できます。 《申請の手続き》 以下のものをご用意のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。なお、助成対象者本人または同居の親族以外の方が申請される場合は、委任状(任意様式)が必要です。 申請後、「京田辺市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書」(以下、助成券)を交付します。 助成対象者本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証等。) ※新年度の申請受付は、4月1日からになります。 《助成の金額》 施術所での一回の施術につき、2,000円(市が1,000円と施術所が1,000円)を助成します。 (この助成事業の趣旨から、1回2,000円以下の施術費については助成対象となりません。) 施術の内容および助成額 施術の内容 京田辺市助成額 施術所助成額 は   り 1,000円 1,000円 き ゅ う 1,000円 1,000円 はり・きゅう 1,000円 1,000円 マッサージ 1,000円 1,000円 《助成の回数》 4月1日から翌年3月31日までの間に、最大12回の助成が受けられます。ただし、年度途中に申請された場合は申請月から翌年3月までの月数分の助成となります。 《助成券の使い方》 助成券は、京田辺市と契約した施術所で使用できます。使用にあたっては、以下の事項にご注意ください。 助成券は施術所に預けずに、必ず助成対象者本人が保管してください。 助成券の表紙(点字シールが貼られています。)は、切り離さないでください。 助成対象者本人以外は、助成券を使用できません。 助成対象者本人以外の人に貸与・譲渡されますと、助成金を返還していただく場合があります。 施術1回につき助成券1枚の使用となります。(同時に2枚以上は使用できません。) 《変更および破損、消失の場合》 以下のような場合は、助成券を再交付しますので、すみやかに届出してください。 助成対象者本人の住所や氏名が変わったとき。(交付済の助成券を持参してください。) 天災や火災等により助成券が消失した場合、汚損または破損した場合。(これら以外の理由により消失した助成券は再交付できません。) 《助成券の返還》 以下のような場合は、助成券を使用できませんので、すみやかに助成券を返還してください。 京田辺市から他の市町村へ転出されたとき。 助成券の有効期限が過ぎたとき。 助成対象者本人が亡くなられたとき。 《京田辺市 契約施術所一覧について》 京田辺市内の契約施術所および連絡先 施 術 所 名 住     所 連 絡 先 種   類 ハヤシ鍼灸院 河原食田10-25 3F 65-9078 鍼・灸 河本鍼灸接骨院 河原食田10-57 63-2533 鍼・灸・マ 谷口鍼灸整骨院 河原食田10-70

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証等)

問い合わせ先

担当窓口
国保医療課

出典・公式ページ

https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000020426.html

最終確認日: 2026/4/10

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