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ブロック塀等撤去費補助制度

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制度の詳細

ブロック塀等撤去費補助制度 ページ番号1001834 更新日 2026年4月6日 印刷 大きな文字で印刷 ※ 耐震等補助制度は、国費等を活用した補助制度となります。新年度の受付は、国等の補助支援の内示後から開始となります。 地震によるブロック塀等の倒壊から市民の生命及び財産を保護するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去及び処分を行う方に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。 また、ブロック塀等の撤去後に生垣等の植栽を設置する場合は、生垣等緑化補助制度があります。 →生垣等緑化補助について詳しくは次へ 生垣等緑化補助制度 ※ブロック塀等撤去費補助制度は、制度を活用することでブロック塀の撤去を促すものであるため、既にブロック塀の撤去に着手された場合は補助の対象外になります。 ブロック塀の安全対策 補助金交付申請受付 補助申請は、2026年4月15日(水曜日)(予定)から2027年1月15日(金曜日)まで 先着順 で受付けます。 ただし、予算額の範囲を超えた場合は、受付を終了しますのでご承知ください。 補助内容 補助対象費用 ブロック塀等の撤去等に要する費用の額 補助額 補助対象となるブロック塀等の延長1m(1m未満の端数は切り捨て)につき7,500円で、150,000円を限度額とする。 補助対象者 工事を2027年3月15日(月曜日)までに完了できる方。 補助対象となるブロック塀等の所有者、または対象となるブロック塀等の撤去等に関し所有者の同意を得た管理者。 市税の滞納がない方。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団もしくは当該暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。 補助対象工事 東海市内に存在するブロック塀等であること。 東海市内の小中学校が定める通学路から1mの範囲内に位置し、かつ当該通学路に1m以上面するものであること。 高さが1m以上のブロック塀等であること。 ※通学路に該当するかの確認については、東海市役所 学校教育課(6階)までお問い合わせください。 ※擁壁の上にあるブロック塀について、撤去に伴い既存のブロック塀を1段程度残し、フェンス等の基礎として活用する場合は、鉄筋の有無やコンクリートの状況など、倒壊しないよう安全性を確認してください。 申請に必要な書類 補助申請者は 工事着手前 に以下の書類を提出し、市の承認を受けてください。 見積書の写し 撤去場所の案内図 施工前の写真 市税を滞納していないことを証する書類 管理者が申請する場合にあっては、所有者の同意書 暴力団員等ではない旨の誓約書 以上に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 様式等ダウンロード 令和8年度東海市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 (PDF 99.8KB) 様式一式 (zip 54.1KB) パンフレット (PDF 267.2KB) 代理受領チラシ (PDF 127.1KB) 代理受領 様式一式 (zip 18.7KB) 関連情報 ブロック塀の安全対策 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 住宅施策 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話番号:052-613-7816 0562-38-6407 ファクス番号:052-601-2707 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001815/1001827/1001834.html

最終確認日: 2026/4/12

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