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未熟児養育医療給付制度のご案内

市区町村須坂市専門家推奨医療費の一部を公費により負担(自己負担はひと月上限500円)

須坂市では、身体が未熟な状態で生まれ、入院治療が必要な赤ちゃんに対し、最長1歳まで医療費の一部を助成する制度です。医療費の一部は、世帯の住民税額に応じて自己負担がありますが、福祉医療費給付金制度により、ひと月上限500円となります。

制度の詳細

未熟児養育医療給付制度のご案内 更新日:2025年10月31日 ページID: 3420 1.養育医療とは 養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を最長1歳まで公費により一部負担する制度です。医療費は、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担となります。 2.給付対象者 養育医療の給付対象となるのは、下記1、2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合です。 出生時の体重が2,000グラム以下 生活能力が特に薄弱であって、下記の「対象となる症状」のア~オのいずれかの症状を示すもの 対象となる症状 ア.一般状態 運動不安、けいれんがあるもの 運動が異常に少ないもの イ.体温 体温が摂氏34度以下であるもの ウ.呼吸器・循環器系 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの 出血傾向が強い エ.消化器系 出生後24時間以上排便のないもの 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの 血性吐物、血性便のあるもの オ.黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの 3.養育医療の給付範囲 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術及びその他の治療 食事 病院または診療所への入院 移送(特定の場合のみ) (注意)保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。 4.給付申請に必要な書類 申請には以下の書類が必要です。なお、必ずお子様の入院中に申請を行ってください。 須坂市養育医療給付申請書(様式第2号) 須坂市養育医療意見書(様式第3号)(医療機関の主治医が記入) 世帯調書(様式第4号) お子さまの医療保険の資格情報が確認できるもの (例)医療保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの 印鑑 世帯全員の個人番号確認書類 (例)個人番号カード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、個人番号が記載された住民票 なお、個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。 申請者の本人確認書類 (例)個人番号カード、運転免許証及びパスポートは1点、氏名と住所または生年月日が記載された書類は2点必要 ただし、「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本確認書類として利用できません。 5 給付の決定・養育医療費の支払いについて 給付の決定後、医療券を交付しますので、指定医療機関へ提出して医療を受けて下さい。 養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。(指定養育医療機関では負担金を徴収しませんのでご注意下さい。)ただし、養育医療の給付対象外となる費用( 保険が適用されない治療費(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等) )については、直接病院にお支払い下さい。 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金(一部負担金)が発生しますが、福祉医療費給付金制度により実際に負担していただく額は、ひと月上限500円となります。 自己負担金については、入院後2~3ヶ月後に、市から納付書を送付しますので、最寄の金融機関で期日までに納めてください。なお、医療機関より「社会保険診療報酬支払基金」又は「国保連」を通じて市に医療費の請求があってから、納付書を送付することになりますので、納付書が複数月分になることがありますので、ご承知ください。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 医療保険課 所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459 お問い合わせフォーム より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページで分かりにくい部分はありましたか なし 文章の表現 図や表 添付文書 このページにはどのようにアクセスしましたか トップページのカテゴリから トップページの検索から 検索エンジン 二次元コード このページは見つけやすかったですか すぐ見つけられた 少し見つけにくかった 見つけるのに苦労した

申請・手続き

必要書類
  • 須坂市養育医療給付申請書(様式第2号)
  • 須坂市養育医療意見書(様式第3号)
  • 世帯調書(様式第4号)
  • お子さまの医療保険の資格情報が確認できるもの
  • 印鑑
  • 世帯全員の個人番号確認書類
  • 申請者の本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 医療保険課
電話番号
026-248-9034

出典・公式ページ

https://www.city.suzaka.nagano.jp/mokuteki/ninshin_shussan_kosodate_kyoiku/10/3420.html

最終確認日: 2026/4/12

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