未熟児養育医療給付制度のご案内
市区町村須坂市専門家推奨医療費の一部を公費により負担(自己負担はひと月上限500円)
須坂市では、身体が未熟な状態で生まれ、入院治療が必要な赤ちゃんに対し、最長1歳まで医療費の一部を助成する制度です。医療費の一部は、世帯の住民税額に応じて自己負担がありますが、福祉医療費給付金制度により、ひと月上限500円となります。
制度の詳細
未熟児養育医療給付制度のご案内
更新日:2025年10月31日
ページID:
3420
1.養育医療とは
養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を最長1歳まで公費により一部負担する制度です。医療費は、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担となります。
2.給付対象者
養育医療の給付対象となるのは、下記1、2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合です。
出生時の体重が2,000グラム以下
生活能力が特に薄弱であって、下記の「対象となる症状」のア~オのいずれかの症状を示すもの
対象となる症状
ア.一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
イ.体温
体温が摂氏34度以下であるもの
ウ.呼吸器・循環器系
強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
出血傾向が強い
エ.消化器系
出生後24時間以上排便のないもの
出生後48時間以上嘔吐を持続するもの
血性吐物、血性便のあるもの
オ.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
3.養育医療の給付範囲
診察
薬剤または治療材料の支給
医学的処置、手術及びその他の治療
食事
病院または診療所への入院
移送(特定の場合のみ)
(注意)保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。
4.給付申請に必要な書類
申請には以下の書類が必要です。なお、必ずお子様の入院中に申請を行ってください。
須坂市養育医療給付申請書(様式第2号)
須坂市養育医療意見書(様式第3号)(医療機関の主治医が記入)
世帯調書(様式第4号)
お子さまの医療保険の資格情報が確認できるもの
(例)医療保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの
印鑑
世帯全員の個人番号確認書類
(例)個人番号カード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、個人番号が記載された住民票
なお、個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。
申請者の本人確認書類
(例)個人番号カード、運転免許証及びパスポートは1点、氏名と住所または生年月日が記載された書類は2点必要
ただし、「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本確認書類として利用できません。
5 給付の決定・養育医療費の支払いについて
給付の決定後、医療券を交付しますので、指定医療機関へ提出して医療を受けて下さい。
養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。(指定養育医療機関では負担金を徴収しませんのでご注意下さい。)ただし、養育医療の給付対象外となる費用(
保険が適用されない治療費(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)
)については、直接病院にお支払い下さい。
世帯の市町村民税額に応じて自己負担金(一部負担金)が発生しますが、福祉医療費給付金制度により実際に負担していただく額は、ひと月上限500円となります。
自己負担金については、入院後2~3ヶ月後に、市から納付書を送付しますので、最寄の金融機関で期日までに納めてください。なお、医療機関より「社会保険診療報酬支払基金」又は「国保連」を通じて市に医療費の請求があってから、納付書を送付することになりますので、納付書が複数月分になることがありますので、ご承知ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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申請・手続き
- 必要書類
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- 須坂市養育医療意見書(様式第3号)
- 世帯調書(様式第4号)
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- 担当窓口
- 健康福祉部 医療保険課
- 電話番号
- 026-248-9034
出典・公式ページ
https://www.city.suzaka.nagano.jp/mokuteki/ninshin_shussan_kosodate_kyoiku/10/3420.html最終確認日: 2026/4/12