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障がいがある児童への手当

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障がいがある児童への手当 Tweet 更新日:2019年12月25日 障がいがある児童への手当 (障害児福祉手当・特別児童扶養手当) 障害児福祉手当 20歳未満の在宅で、重度の身体・知的・発達・精神障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする状態の場合、手当が支給されます。(所得制限あり) 施設入所中の方は対象外 特別児童扶養手当 20歳未満の在宅で、中程度以上の心身の障がいがあるお子さんを養育している方に、手当が支給されます。(所得制限あり) 施設入所中の方は対象外 お問い合わせ先 福祉課 電話番号 0749-42-7691 この記事に関するお問い合わせ先 子ども支援課 〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地 電話番号:0749-42-7693 ファックス:0749-42-5887 ​​​​​​​ メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aisho.shiga.jp/kosodate_info/nenrei/all/3296.html

最終確認日: 2026/4/12

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