医療費の払戻しが受けられるとき
市区町村ふつう
制度の詳細
医療費の払戻しが受けられるとき
Tweet
更新日:2021年03月01日
印刷する
保険証の不所持等により保険診療にかかる費用を全て負担した場合、保険者(後期高齢者医療広域連合)の審査によって認められたときは、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
療養費を申請するには
療養費が支給される場合と必要な書類等は、下記の一覧表にまとめたのでご確認ください。
申請に必要なもの
次の5点は、いずれの申請においても必要です。
本人確認ができるもの(運転免許証等、顔写真の付いたもの)
後期高齢者医療被保険者証
印鑑
世帯主名義の口座が確認できるもの
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
療養費が支給される場合の一覧表
療養費が支給される場合
申請に必要な書類など
保険証を持参しないで受診したとき
僻地で保険医療機関がない等、やむを得ず保険医療機関以外で受診したとき
診療報酬明細書(レセプト)
領収書(原本)
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
医師の診断書(治療用装具を必要とする証明書)
領収書(原本)および治療用装具の内訳書
靴型装具に関しては、装具の全体写真
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
施術内容がわかる書類
施術料領収書(原本)
医師が必要と認めて、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術を受けたとき
医師の同意書
施術内容がわかる書類
明細がわかる領収書
医師が必要と認めて、生血を輸血に用いたことで、血液提供者へ生血代を支払ったとき
(注釈1)
医師の証明書または意見書
輸血用清潔受領証明書
血液提供者の領収書(原本)
海外渡航中に、治療を受けたとき
(注釈2)
診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文
領収明細書(原本)
領収明細書の翻訳文
パスポート
白井市が療養内容について海外の医療機関等へ照会することの同意書
(注釈1)血液提供者が親族の場合は対象外となります。
(注釈2)治療が目的で渡航した場合は対象外となります。
注意事項
申請内容が保険診療に適したものか審査して支給するので、全額が払い戻しされるわけではありません。
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効が成立したとみなされて申請できなくなります。
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiroi.chiba.jp/kenko/koki/k09/1499757190325.html最終確認日: 2026/4/12