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非自発的失業者の国民健康保険税などの軽減

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制度の詳細

本文 非自発的失業者の国民健康保険税などの軽減 印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新 不当な解雇や倒産などによって失業し、国民健康保険に加入された方の国民健康保険税を一定期間、軽減する制度が平成22年4月から始まりました。 対象となる方 平成21年3月31日以降に失業した65歳未満の方で、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であることが確認できる方 ※雇用保険受給資格者証で確認してください。 軽減内容 非自発的失業者の前年給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。 また、高額療養費などの所得区分判定についても、同様に算定します。 軽減期間 平成22年4月1日以降から適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとします。 ※軽減期間中に社会保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。 申請方法 雇用保険受給資格者証と印鑑が必要ですので、持ってきてください。 対象となる理由コード及び離職理由 理由コード 離職理由 特定受給資格者 11 解雇(自己の責めに期すべき重大な理由による解雇以外) 12 解雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる) 21 雇止め(雇用期間3年以上、雇い止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり) 31 正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけによる等) 32 正当な理由のある自己都合退職(事業所移転等に伴う) 特定理由離職者 23 特定理由期間契約期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし) 33 正当な理由のある自己都合退職(31~32以外) 34 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6カ月以上12カ月未満) 軽減期間(例) 離職年月日 保険税 軽減期間 高額療養費 軽減期間 平成21年3月31日~平成22年3月30日 平成23年3月まで 平成23年7月まで 平成22年3月31日~平成23年3月30日 平成24年3月まで 平成24年7月まで このページに関するお問い合わせ先 税務課 (代表) 〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2 Tel:0865-64-3113 Fax:0865-64-3126 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/16/1286.html

最終確認日: 2026/4/12

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