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【国制度】令和8年度より国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

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本文 【国制度】令和8年度より国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月12日更新 子ども・子育て支援金制度が始まります 国では、令和8年度から、社会全体で子育てを支援する仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」を創設します。 すべての世代や、企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。 国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます 令和8年度から国民健康保険税の既存の区分である「医療給付費分」・「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」を追加し、被保険者の皆さまにご負担いただくことになります。 支援金は、従来の保険税と合算してお支払いいただきます。 また、この制度は国民健康保険だけではなく、他の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。 子ども・子育て支援金の負担額については、税率等が決まり次第お知らせします。 (子ども家庭庁)子ども・子育て支援金制度について <外部リンク> 子ども・子育て支援金リーフレット [PDFファイル/658KB] お問い合わせ窓口 こども家庭庁コールセンター 0120-303-272 受付時間 平日9時から18時まで 令和8年4月以降は土曜日も開設予定です このページに関するお問い合わせ先 町民生活課 国保年金係 電話:0244-62-2116 ファックス:0244-62-3194 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.shinchi-town.jp/soshiki/6/kodomokosodate.html

最終確認日: 2026/4/12

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