生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
市区町村いきいき健康課介護保険係ふつう介護サービス利用者負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、生活保護受給者については特定サービスで全額軽減
介護保険サービスを利用する低所得者や生活保護受給者の自己負担額を軽減する制度です。対象事業所から利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。生活保護受給者は特定サービスで全額軽減される場合もあります。
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生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度
この制度は、低所得で生計が困難である方及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(東京都及び区市町村に軽減をする旨の申出を行った事業所に限る)が、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることが目的です。
※東京都に軽減事業実施の申出を行った社会福祉法人からのサービス提供のみ、この事業の軽減を受けられます。
対象者
住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。)
1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5,介護保険料を滞納していないこと。
対象サービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
軽減内容
介護サービス利用者負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、生活保護受給者については、短期入所生活介護(予防を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスにおける個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額を全額軽減します。
申請方法
認定申請の際は、下記書類をいきいき健康課介護保険係の窓口にご提出ください。
・様式3号(確認申請書)
・様式4号(収入及び預貯金申告書)
・様式5号(資産及び扶養の有無に関する申告書)
※様式4号につきましては、年金等決定額通知書収入及び預貯金の状況が確認できる書類を添付してください。
介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
この制度は、上記の「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業」の対象サービスを拡大し、より公平で利用しやすい制度とするため、低所得で生計が困難である方及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの提供を行う事業者(東京都及び区市町村に軽減をする旨の申出を行った事業所に限る)が、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることが目的です。
※東京都に軽減事業実施の申出を行った事業者からのサービス提供のみ、この事業の軽減を受けられます。
※社会福祉法人等による負担軽減事業の対象事業所を除きます。
対象者
住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。)
1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5,介護保険料を滞納していないこと。
対象サービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
軽減内容
介護サービス利用者負
申請・手続き
- 必要書類
- 様式3号(確認申請書)
- 様式4号(収入及び預貯金申告書)
- 様式5号(資産及び扶養の有無に関する申告書)
- 年金等決定額通知書
- 収入及び預貯金の状況が確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- いきいき健康課介護保険係
出典・公式ページ
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000878.html最終確認日: 2026/4/20