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療養の給付について

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療養の給付について 更新日:2017年03月31日 医療機関にかかるとき 病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。 ・診察 ・治療 ・薬や注射などの処置 ・入院および看護(※入院の食事代は別途負担) ・在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護 ※次のようなときには、保険証が使えません。 病気とみなされないもの ・健康診断、人間ドック ・予防注射 ・正常な妊娠、出産 ・軽度のわきが、しみ ・美容整形 ・経済上の理由による妊娠中絶 等 ほかの保険が使えるとき ・仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります) 国民健康保険の給付が制限されるとき ・故意の犯罪行為や故意の事故 ・けんかや泥酔による病気やケガ ・医師や保険者の指示に従わなかったとき 自己負担の割合 医療機関等にかかるとき窓口で保険証を提示すれば、下記の負担割合で診療を受けることができます。 小学校入学前の乳幼児 2割 小学校に入学した方~69歳の方 3割 70歳~74歳の方 2割 70歳~74歳の方(現役並み所得がある方) 3割(注) (※70歳以上75歳未満の方は、保険証と一緒に 高齢受給者証 を医療機関に提示することで、決められた自己負担割合で医療を受けられます。高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月【1日生まれの人は誕生月】から利用できます。) (注) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。※ただし、収入が一定未満である旨の申請があった場合は、2割負担となります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。 Tweet お問い合わせ 健康福祉部 保険年金課 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口 電話番号:072-939-1111 (代表) 072-939-1177 (国民健康保険担当) 072-939-1181 (国民年金担当) 072-939-1183 (収納担当) 072-939-1186 (福祉医療担当) 072-939-1353 (保健事業担当) ファックス番号:072-939-0399 メールフォームでのお問い合せはこちら みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか。 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

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出典・公式ページ

https://www.city.fujiidera.lg.jp/raifuibento/hokenfukushi/kokuminkenkohoken/1490937129981.html

最終確認日: 2026/4/12

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