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自立支援医療(育成医療)・療育給付

市区町村中野区ふつう医療費の1割相当額を自己負担し、残りを助成(月額自己負担上限額あり)

満18歳未満で身体障害や治療により回復が見込まれる児童を対象に、入院・手術などの医療費を助成する制度です。医療費の一部を自己負担し、残りを助成します。事前申請が必要です。

制度の詳細

自立支援医療(育成医療)・療育給付 ページID: 927123577 更新日:2025年5月23日 印刷 自立支援医療(育成医療) 療育給付 自立支援医療(育成医療)とは 児童福祉法第4条第2項に規定する身体に障害のある児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認めれる疾患がある児童を含む)で、入院・手術によって確実に機能回復が見込まれるものに対して、必要な医療(自立支援医療)費の支給を行うものです。 助成の対象になる方は ○満18歳未満の方で、現在下記の機能障害があり(治療をしないと将来機能障害がみこまれるものも含む)、入院・手術により機能回復が見込まれる方 1 肢体不自由 2 視覚障害 3 聴覚・平衡機能障害 4 音声・言語・そしゃく機能障害 5 心臓機能障害 6 腎臓機能障害 7 小腸機能障害 8 肝臓機能障害 9 その他内臓機能障害 10 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害 ※唇口蓋裂等に起因する音声・言語機能障害を伴う方で、手術以外に歯科矯正が必要な場合など通院で対象になる場合もあります。 ○ 世帯の特別区民税所得割額が23万5千円未満であること。ただし「重度かつ継続」の障害に該当する場合は対象となる場合もあります。「重度かつ継続」の範囲は、下記のとおり。 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、医療保険多数該当(医療保険世帯において育成医療申請前12か月以内で3か月以上高額療養費の支給があったもの) ※「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方。ご家族でも、別の医療保険に加入している場合は、「別世帯」になります。 助成内容および自己負担額は 助成内容は、育成医療の対象とる障害に係る治療のうち、保険適用となる治療です。医療費の1割相当額を自己負担していただき、残りを助成します。なお、世帯の住民税課税状況に応じて、月額自己負担上限額があります。 医療助成を受けられる医療機関は 指定された医療機関および薬局でのみ助成を受けられます。 助成を受けるには 事前申請が必要です。各すこやか福祉センターまたは中野区役所3階・子ども総合窓口にて申請に必要な書類をお渡しします。書類提出後申請内容の審査を行い、対象者と認定したときは中野区から受給者証を送付します。 受

申請・手続き

必要書類
  • 診断書・医師の意見書など医療機関発行書類
  • 世帯の医療保険証の写し
  • 世帯全員の住民税課税状況を示す書類

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/jiritsushieniryo.html

最終確認日: 2026/4/5

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