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心身障害者(児)医療費助成制度のご案内

市区町村千葉市ふつう医療費の自己負担分(一部負担金300円を控除)

重度の障害者を対象に医療費を助成する制度です。受給券を医療機関に提示することで、窓口での負担が無料または300円となります。平成27年10月から現物給付方式に変更されました。

制度の詳細

心身障害者(児)医療費助成制度のご案内 重度等の障害者を対象とした「心身障害者医療費助成制度」について、受給資格の更新時期にあわせ、平成27年10月1日診療分から、助成方法を「償還払い方式」から「現物給付方式」に変更したほか、一部負担金制度を導入するとともに、65歳以上で新たに重度等の障害者となった方は助成の対象とならなくなるなど、制度の一部改正を行いました。 「重度等の障害者」とは以下の条件に当てはまる方をいいます ・身体障害者手帳1,2級及び内部障害3級 ・療育手帳ⒶからBの1 ・精神障害者保健福祉手帳1級 現物給付方式への変更 従来、心身障害者医療費助成制度においては、医療機関等の窓口で、一旦お支払いただいた医療費を申請によって助成(償還払い方式)することとしていましたが、平成27年10月診療分から、原則として、窓口での一回あたりの負担は、無料又は300円(一部負担金)となり、差額については、市から直接医療機関等に支払われる方式(現物給付方式)へと変更されました。 現物給付方式での受診 医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒に本市が発行する「受給券」を提示することで、無料または一部の負担(一部負担金)で受診できます。(原則として、医療費の領収書を添付して申請する必要はありません。 ※新しい受給券の発送のご案内 10月1日から使用できる、新しい「心身障害者(児)医療費助成受給券」は9月下旬に各保健福祉センター高齢障害支援課から発送いたします。所得調査の結果、受給資格が喪失となった方については「喪失通知書」を発送いたします。 受給券が利用できない診療の場合 はり・きゅう・マッサージ、及び、千葉県外の医療機関等では「受給券」が利用できません。 これらの受給券が利用できない診療については、医療費の領収書を 助成金交付申請書(PDF:123KB) とともに、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に申請いただくことで助成します。(領収書をご提出いただいた場合も、一部負担金を助成額から控除させていただきます。) 受給券を忘れた場合 「受給券」を医療機関等に持参することを忘れた場合、従来どおり、医療機関の窓口で自己負担していただきます。 その後、医療費の領収書を 助成金交付申請書(PDF:123KB) とともに、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に申請いただくこ

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険証
  • 受給券
  • 医療費の領収書(受給券が利用できない診療の場合)
  • 助成金交付申請書

出典・公式ページ

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/sinsinsyougaisyairyouhizyoseikaisei271001.html

最終確認日: 2026/4/6

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