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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の減額について

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制度の詳細

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の減額について 更新:2026年4月1日 令和4年度から未就学児の国民健康保険税を減額します 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。 減額の対象者 国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) 減額の内容 国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を2分の1に減額します。 「一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減」が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割額を2分の1に減額します。 例えば、均等割額の7割軽減が適用される世帯については、残りの3割について2分の1に減額します。(合計で8.5割の減額) 一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減について 未就学児の均等割軽減額 低所得世帯の均等割軽減割合 均等割額 減額分 課税額 な し 医療分 22,000円 11,000円 11,000円 支援分 19,500円 9,750円 9,750円 合計 41,500円 20,750円 20,750円 7割軽減 医療分 6,600円 3,300円 3,300円 支援分 5,850円 2,925円 2,925円 合計 12,450円 6,225円 6,225円 5割軽減 医療分 11,000円 5,500円 5,500円 支援分 9,750円 4,875円 4,875円 合計 20,750円 10,375円 10,375円 2割軽減 医療分 17,600円 8,800円 8,800円 支援分 15,600円 7,800円 7,800円 合計 33,200円 16,600円 16,600円 ※世帯の加入状況等により、100円未満の端数調整が生じ、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。 ※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。 申請方法 申請は必要ありません。 7月中旬に発送予定の国民健康保険税納税通知書をご確認ください。 お問い合わせ 健康こども部国保年金課 電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当) この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kokuho/zei/ykokuho20190327.html

最終確認日: 2026/4/12

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