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松山市コワーキングスペース利用支援補助金

市区町村松山市ふつう補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)、上限30,000円/月

松山市内で起業準備又は創業3年以内の事業者が、認定コワーキングスペースを利用する際の月額利用料金の2分の1以内(上限30,000円/月)を最大6月間補助します。個人と法人の両方が対象です。

制度の詳細

本文ここから 松山市コワーキングスペース利用支援補助金 更新日:2025年4月1日 印刷 松山市コワーキングスペース利用支援補助金とは 市内の起業家等の活動を支援し、多様な働き方を促進することを目的として、起業準備又は創業3年以内の事業活動のために、本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者に対して、補助金を交付します。 松山市コワーキングスペース利用支援補助金制度チラシ(PDF:491KB) 認定コワーキングスペース一覧(PDF:42KB) 認定コワーキングスペースの詳細はこちら 補助対象者 制度のご利用には、以下の条件を満たすことが必要です。 起業準備又は創業3年以内の事業活動を目的として本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者 市内に本店もしくは本社を有する法人又は市内に住民登録のある個人 ※ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者となることができません。 市税を滞納している者 過去に本補助金の交付を受けている者 宗教活動又は政治活動のために認定施設を利用する者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行う者 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者 補助対象経費 本市の認定を受けたコワーキングスペースの月額利用料金 ※消費税及び地方消費税に相当する額を除く ※入会金やコピー機利用料等の月額利用料金とは別途発生する費用は対象外 補助金額 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) ※補助上限額30,000円/月 補助対象期間 本市の認定を受けたコワーキングスペースの利用を開始した日が属する月から起算して、利用料金が発生しない期間を除く 最大6月の期間 手続き要領 申請から交付請求までの手続きは、「手続き要領」をご確認ください。 手続き要領(PDF:142KB) 提出書類 利用承認

申請・手続き

必要書類
  • 手続き要領に記載の提出書類

出典・公式ページ

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/coworking_r6.html

最終確認日: 2026/4/6

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