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軽度者に係る例外給付の申請について

市区町村ふつう

制度の詳細

制度について 介護保険の給付の対象となる福祉用具貸与については、介護度により給付できる福祉用具が決められていますが、厚生労働省が示した状態像( 平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ )に該当する被保険者については、本来利用できない福祉用具貸与が例外的に使用できることとされています。 その他にも、介護支援専門員が必要と認める者について保険者の判断により、例外的に給付対象とすることができ、町ではケア会議等を通じて、適切な給付であるかを検討したうえで判断をしています。 申請について 厚生労働省が示した状態像に該当する被保険者について例外給付を申請する場合 事前に、担当の介護支援専門員から役場福祉課までご連絡ください。(申請書の提出不要) それ以外の利用者について例外給付を申請する場合 ・例外給付届出書 ・主治医意見書、診断書又は福祉用具意見書のうちいずれか1点 ・居宅サービス計画書第4表又は介護予防支援経過記録のうちいずれか1点 ・その他福祉用具の例外的給付が必要となることについての検討の参考となる資料(ケアプラン等) ※添付資料について、申請書のその他に該当する書面により申請をする場合は事前に福祉課までお問い合わせください。 申請書類 例外給付届出書及び福祉用具意見書 お問い合せ先 福祉課 所在地/〒 421-0395静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 電話番号/ 0548-33-2104 電話番号/ 0548-33-2104 FAX/0548-33-0361 E-mail/ fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp 添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? [id1] 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった このページに関してご意見がありましたらご記入ください。 (ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください テキスト入力欄

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/4996.htm

最終確認日: 2026/4/12

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