高齢期移行者の助成事業
市区町村三木市ふつう所得によって一部負担限度額が変わります。
三木市が、65歳から69歳までの方を対象に、医療機関や薬局で支払う医療費(保険診療分)の一部を助成します。市民税非課税世帯などの条件があります。
制度の詳細
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高齢期移行者の助成事業
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更新日:2025年7月1日更新
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65歳から69歳までの方が医療機関・薬局等で支払われる医療費(保険診療)の一部を助成します。
令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。
高齢期移行助成制度のリーフレット [PDFファイル/327KB]
対象者は?
三木市に住所を有する方
健康保険に加入されている(後期高齢者医療制度を除く)65歳から69歳までの方 (対象期間は65歳の誕生月の初日から70歳に到達する月の末日までとなります。)
市民税非課税世帯で、世帯全員の年金収入が80万9千円(令和7年6月30日までは80万円)以下かつ所得のない方(重度障害者医療、母子家庭等医療の助成を受けていない方)
市民税非課税世帯で、本人の年金収入と他の所得の合計額が80万9千円(令和7年6月30日までは80万円)以下かつ要介護認定2以上の方(重度障害者医療、母子家庭等医療の助成を受けていない方)
医療費はどうなるの?
所得によって、一部負担限度額が変わります。
区分
負担割合
負担限度額(個人)
<外来のみ>
負担限度額(世帯)
<外来+入院>
区分2※2
2割
1か月12,000円
1か月35,400円
区分1※1
2割
1か月8,000円
1か月15,000円
※1 区分1とは、市民税非課税世帯で、本人の年金収入80万9千円(令和7年6月30日までは80万円)以下かつ所得なしで世帯全員が所得なし
※2 区分2とは、市民税非課税世帯で、本人の年金収入と他の所得の合計額が80万9千円(令和7年6月30日までは80万円)以下かつ要介護2以上
1か月の医療費が上表の限度額を超えた場合は、高額医療費の申請により、限度額を超えてお支払いされた分をお返しします。(申請方法は下記のとおりです。)
同世帯に高齢期移行受給者が複数いる場合は、医療費を合算することができます。
どのように助成を受けるの?
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診する際に、
マイナ保険証や資格確認書等
と
高齢期移行受給者証
を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
医療機関・薬局等の窓口で助成を受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/113KB]
助成できないときはどんな場合なの?
他の公費負担医療(自立支援医療等)の給付を受けられるとき
健康保険が適用されない医療を受けるとき
どのように受給者証を申請するの?
申請に必要なもの
健康保険の情報が分かるもの
(※注1)
世帯員全員の所得課税証明書又は
マイナンバー制度の利用
(※注2)
注1対象者氏名が記載されたもの。マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等
注2三木市で所得の確認ができない場合のみ
申請する場所(償還払い、高額医療費の申請先も同様です)
三木市役所保険年金課(本庁3階)
吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)
※ただし、所得制限等により受給者証をお渡しできない場合もあります。
こんなときは届け出を!
住所や氏名が変わったとき
健康保険が変わったとき
「受給者証」をなくしたとき ※再交付申請は電子申請できます。
交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき
届け出に必要なもの
高齢期移行受給者証(なくしたときを除く)
マイナ保険証や資格確認書等
交通事故証明書(交通事故の場合)
こんなときは「受給者証」の返却を・・・!
他の市町村に転出するとき
健康保険の資格がなくなったとき
受給資格がなくなったとき
生活保護を受けたとき
死亡したとき
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
〒673-0492
兵庫県三木市上の丸町10-30
後期高齢者・福祉医療係
Tel:0794-82-2000(代)
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険の情報が分かるもの
- 世帯員全員の所得課税証明書又はマイナンバー制度の利用
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課(本庁3階)、吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)
- 電話番号
- 0794-82-2000
出典・公式ページ
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/29/2720.html最終確認日: 2026/4/12