交通の割引・助成
市区町村伊丹市ふつう市バス特別乗車証(無料)、市バス助成(5割引)、バス運賃割引(5割引)、福祉タクシー基本料金助成(月4枚の利用券)、タクシー運賃割引(1割引)、航空機運賃割引、汽船運賃割引、JR等旅客運賃割引(5割引)、有料道路通行料金割引(5割引)
伊丹市では、障害のある方や70歳以上の高齢者の移動を支援するため、市バスの無料乗車証の交付や運賃の割引、福祉タクシー利用券の交付、さらにJRや航空機、汽船、有料道路の運賃割引などの制度があります。例えば、市内に1年以上住む70歳以上の方や、身体障害者手帳などをお持ちの方には市バスの特別乗車証が交付されます。また、重度障害者には月4枚の福祉タクシー利用券が交付されます。割引率は交通機関や障害の等級によって異なります。
制度の詳細
交通の割引・助成
更新日:2021年03月31日
市バス特別乗車証
特別(無料)乗車証を交付します。
対象
(1) 市内に継続して1年以上居住している満70歳以上の人
70歳になる誕生日の前日が属する月から交付・使用可。
(2) 身体障害者手帳(1級~4級)所持者
(3) 療育手帳(A・B1)所持者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)所持者
(5) 被爆者健康手帳・戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
なお、(2)の1種の人、または(3)(4)に該当する人は、単身用・介護人付乗車証のどちらかを
選択できます。
「市バス特別乗車証」と「福祉タクシー利用券」の両方に該当する人はどちらかを選択してください。
詳細は下記の地域・高年福祉課「外出の支援(市バス特別乗車証・福祉タクシー利用券)」ページをご確認ください。
外出の支援(市バス特別乗車証・福祉タクシー利用券)
窓口
地域・高年福祉課(電話:072-784-8099)
市バス助成
手帳提示により本人・介護者とも5割引、または手帳提示により本人のみ5割引
対象
本人・介護者とも5割引: 身体障害者手帳第1種、療育手帳A判定
本人のみ5割引: 身体障害者手帳第2種、療育手帳 B1,B2判定、精神障害者保健福祉手帳1~3級
バス運賃割引(阪急・阪神バス等)
「本人・介護者とも5割引、定期券は3割引」または「本人のみ5割引、定期券は3割引」
対象
本人・介護者とも5割引、定期券は3割引: 身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種
本人のみ5割引、定期券は3割引: 身体障害者手帳第2種、療育手帳第2種
(注)利用の際は、運賃支払の時に手帳を提示してください。
(注)詳しくは、各バス会社にお問い合わせください。
福祉タクシー基本料金助成
助成額
月4枚(年間48枚)の基本料金相当額の利用券を交付します。
対象者
・身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
・介護保険の要介護認定4又は5の認定を受けた65歳以上の在宅寝たきり高齢者等で、車椅子又はストレッチャーによる移動を必要とする人。
(注)市バス特別(無料)乗車証の交付を受けていない人。
窓口
地域・高年福祉課(電話:072-784-8099 ファクス:072-784-8006)
タクシー運賃割引
対象内容
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている人が、単独または介護者と乗車区間を同一にし、かつ身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合、メーター表示額の1割引が適用されます。
ただし、一部のタクシー会社においては、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に対しても適用される場合があります。詳しくは、ご利用のタクシー会社にお尋ねください。
利用方法
タクシー運賃支払時に運転手に手帳を提示してください。
航空機運賃割引
満12歳以上の障害者手帳所持者とその介護者1名が割引になります。
各航空会社で搭乗券購入時に手帳提示ください。
注) 割引について、対象者運賃割引額は各航空運送事業者または路線によって異なることがあります。
詳細は各航空運送事業者にお問い合わせください。
汽船運賃の割引
会社によって割引率が異なります。詳しくは各船会社の窓口へ。
JR等旅客運賃の割引
乗車券を購入する際に、みどりの窓口または駅員に手帳を提示してください。
第1種障害者
・単独で利用する場合(100キロを超えて利用する場合に限る。)
普通乗車券が5割引
・介護者とともに利用する場合
普通乗車券、定期券、回数券、急行券が本人、介護者ともに5割引
第2種障害者
・単独で利用する場合(100キロを超えて利用する場合に限る。)
普通乗車券が5割引
・介護者とともに利用する場合(12歳未満の障がい者が定期券によって利用する場合に限る)
定期券が介護者に対してのみ5割引
(注意)交通機関の割引、助成については、交通会社で異なる場合がありますので、それぞれの会社にお問い合わせください。
有料道路通行料金割引
対象
本人運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けている人。
介護者運転の場合…身体障害者手帳の第1種障害者、療育手帳の交付を受けている人のうち重度の障がい者(第1種障害者)
(注)どちらも営利目的の車では使用できません。自家用車に限ります。
割引率
通行料金が5割引になります。
(1)手帳、(2)車検証、(3)運転免許証(障がい者本人運転の場合)を持って、下記の窓口に申し込み、手帳に証明印を受けてください。
ETCを利用される場合は、(4)ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)、(5)ETC車載器セットアップ申込書等ETC車載器の管理番号がわかるものも窓口に持参してください。
※車検証が電子車検証の場合は、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域・高年福祉課
- 電話番号
- 072-784-8099
出典・公式ページ
https://www.city.itami.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/shogaishafukushi/3/17163.html最終確認日: 2026/4/12