重度身体障害者(児)住宅改造費補助
市区町村千代田町ふつう改造に要する経費から介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費を控除した経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助基本額60万円の6分の5を限度とする。
千代田町が、下肢、体幹、視覚に重い障害がある方やその家族が、自宅の設備を障害に合わせて改造する費用の一部を助成する制度です。介護保険などの補助を受けられない部分が対象となります。
制度の詳細
重度身体障害者(児)住宅改造費補助 | 群馬県千代田町公式ウェブサイト
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重度身体障害者(児)住宅改造費補助
重度身体障害者(児)住宅改造費補助
千代田町では、下肢、体幹若しくは視覚に重度の障がいを有する者及び児童(以下「障がい者」という。)又は障がい者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を障がい者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して補助金の交付を行っています。
補助名
重度身体障害者(児)住宅改造費補助金
補助対象
次の全てに該当する者のために行う改造工事。
町内に居住する者
身体障害者手帳の交付を受けている者
下肢、体幹の障がい1・2級若しくは重複障がい1・2級又は視覚障がい1級の者
当該年度分町民税所得割額16万円未満の世帯
新築及び改築以外の工事であること
(注1)
当該年度内に事業を開始し、完了する事業に対して補助する。
(注2)
介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となる工事については補助対象としない。この場合、介護保険又は日常生活用具の給付を受けた後、なおそれらの給付額を超えて改造経費がかかる場合については、その超過額を補助対象とすることができる。
補助額
改造に要する経費から介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費を控除した経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助基本額60万円の6分の5を限度とする。
(注)1,000円未満は切り捨て
補助の回数
原則として障がい者1人につき1回とする。
手続きに必要なもの
身体障害者手帳
事業計画書
改造費見積書
改造前(後)の図面
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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お問い合わせ
〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
電話:0276-86-2111(代表) ファックス:0276-86-4591
開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は午後7時30分まで窓口業務を延長。
窓口延長のご案内
アクセス方法
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 事業計画書
- 改造費見積書
- 改造前(後)の図面
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0276-86-7000
出典・公式ページ
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kenkou/fukushi/fukushi003-02.html最終確認日: 2026/4/10