上越市子育て世帯移住・就業支援金
市区町村上越市ふつう支援金額は要件による
東京圏から上越市に移住し市内企業に就職または起業した子育て世帯に対し、支援金を支給する制度です。
制度の詳細
上越市子育て世帯移住・就業支援金 - 上越市ホームページ
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上越市子育て世帯移住・就業支援金
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掲載日:2026年4月1日更新
子育て世帯の移住・定住の促進と市内中小企業等の人手不足を解消するため、東京圏から市内に移住し、市内の中小企業等に就業した方または市内で起業した子育て世帯の方に対し、支援金を支給します。
この支援金は、国の移住・就業支援金(当市での取扱は「
上越市移住・就業支援金
」)に準じて、新潟県が独自に設けた補助金制度に基づき創設しました。
国の制度が東京23区(在住ないし通勤)を要件とするのに対し、子育て世帯であることを条件に対象範囲を1都3県(在住のみ)に拡大しています。
子育て世帯移住・就業支援金チラシ [PDFファイル/910KB]
上越市移住・就業支援金
の対象となる方は、ご利用いただけません。
対象者(次の1から3のすべての要件を満たし、4のいずれかの要件に該当する方)
(注)詳細な要件があるため、申請に当たっては、必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
1.「移住元」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
上越市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(注1)に在住していた。
上越市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していた。
上越市移住・就業支援金
における移住元要件(一定期間東京23区に在住または通勤している等)に該当しないこと。
(注1)東京圏:東京都(原則23区除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域(注2)を除く地域をいう
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)条件不利地域の詳細については、
内閣府・内閣府総合サイト
<外部リンク>
をご確認ください。
2.「移住先」の要件
申請時において上越市へ転入してから、1年以内であること。
申請日から5年以上継続して、上越市内に居住する意志があること。
3.「子育て世帯」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.「就業・起業」の要件
次の1から5のいずれかの要件に該当すること。
1.新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」の掲載企業で移住就業支援金を対象としている企業に就業し、次のいずれにも該当すること
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
就業先の法人の代表者等、経営を担う者との関係について、3親等以内の親族でないこと
週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
求人への応募日がマッチングサイトにこの求人が移住就業支援金の対象として掲載された日以降であること
申請時に勤務している法人等に子育て世帯移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
「新潟企業情報ナビ」(新潟県・外部リンク)
<外部リンク>
2.新潟県起業支援事業に係る起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること
起業チャレンジ応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)
<外部リンク>
U・Iターン創業応援事業(にいがた産業創造
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 住民票
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 上越市 産業政策課
出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/kosodatesetai-izyuushienkin.html最終確認日: 2026/4/12